○鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例
平成17年1月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月25日条例第64号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第3号)
この条例は、平成31年2月24日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、現に在任する農業委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(令和元年6月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 年額 218,000円 | |
選挙管理委員会委員長 | 年額 86,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 年額 46,000円 | |
監査委員 | 識見者 | 年額 308,000円 |
議会選出者 | 年額 235,000円 | |
農業委員会会長 | 年額 200,000円 | |
農業委員会委員 | 年額 140,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 140,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,000円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 | |
総合開発計画審議会委員 | 日額 6,000円 | |
消防委員会委員 | 日額 6,000円 | |
国民健康保険運営協議会会長 | 日額 6,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,000円 | |
診療所運営委員会会長 | 日額 6,000円 | |
診療所運営委員会委員 | 日額 6,000円 | |
文化財保護委員 | 年額 15,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 32,000円 | |
公民館運営審議会委員長 | 年額 20,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 年額 15,000円 | |
投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
選挙長・開票管理者 | 日額 10,800円 | |
投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
開票・選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
交通安全指導員 | 年額 29,000円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 6,000円 | |
鬼北地区介護認定審査会委員 | 日額 10,000円 | |
障害者自立支援審査会委員 | 日額 10,000円 | |
その他の地方自治法第138条の4第3項及び同法第174条による委員 | 日額 6,000円 (ただし、任命権者が日額により難いと認めたときは、任命権者が町長と協議して別に定める額) | |
上記以外の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する者 | 任命権者が町長と協議して別に定める額 |
備考 年額の報酬を受ける特別職の職員の在職期間が1年に満たないときは、日割によって計算した額を支給する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 旅費額 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | その他の旅費額 | ||
特別職の職員等で非常勤のもの(議会の議員を除く。) | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 |
| バス運賃実費若しくは1キロ当たり 37円 | 900円 | 9,000円 | 2,600円 | 行政職給料表の適用を受ける職員の相当額。ただし、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料については、それぞれの相当額に10%を加算した額を支給する。1日又は1夜当たりの額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 |
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 同上 | 1,300円 | 13,000円 |
備考
1 鉄道賃等は、特別急行及び急行があり、それらの使用できるときは、その料金を加算することができる。
2 日当は、片道50キロメートル未満の地区は支給しない。