○鬼北町修学旅行費補助金交付要綱
令和7年9月24日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、中学校で実施する修学旅行の際に、物価高騰による子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、生徒の健全な育成を支援するため、保護者が負担する修学旅行に要する経費(以下「修学旅行費」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「修学旅行」とは、中学校が教育課程に基づき実施する行事のうち、宿泊を伴う学習活動(林間学習を除く。)及びこれに準ずる校外活動であって、その活動に係る経費を生徒の保護者が負担するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鬼北町立中学校に在籍する生徒の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者
(2) 鬼北町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成29年鬼北町教育委員会告示第2号)に規定する修学旅行費の支給を受けている者
(3) 他の制度等により、修学旅行費の全額補助又は免除を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、修学旅行の企画及び運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料及び生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、修学旅行費から7万5,000円を引いた額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第6条 補助対象者は、委任状(様式第1号)により補助金の交付の申請、請求及び受領に関する事務を当該生徒の在籍する鬼北町立中学校の学校長に委任するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、返還を命ずることができる。
(補助金の管理)
第12条 第9条第2項の規定による補助金の交付を受けた学校長は、委任をした補助対象者に対し、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年度実施分の修学旅行に係る補助金から適用する。





