○鬼北町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱
平成29年12月21日
教育委員会告示第2号
鬼北町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成24年鬼北町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象)
第2条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する鬼北町内に住所を有する児童生徒の保護者とする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を要保護児童生徒として認定する。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税及び減免又は固定資産税の減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
カ 生活福祉資金による貸付け
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当するもの
ア 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
イ PTA会費、学級費等の学校納付金の減額又は免除が行われている者
ウ 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、生活状態が極めて悪いと認められるもの
エ 経済的な理由により、欠席日数が多い児童生徒の保護者
オ その他特別の事情により著しく生活が困窮していると認められる者
(所得額及び需要額に基づく審査)
第5条 教育委員会は、準要保護児童生徒の認定に当たり、当該世帯の所得額及び需要額に基づく審査を行う。
(就学援助費の申請)
第6条 就学援助の費用(以下「就学援助費」という。)を申請しようとする者は、就学援助費申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請書は、教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。ただし、転入者の場合又は年度途中に申請をしようとする場合は、その都度申請することができる。
(認定の可否及び通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容の調査を行い、審査の上認定の可否を決定するものとし、認定の結果について当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒が通学する学校の学校長(以下「学校長」という。)に通知するものとする。
2 教育委員会は、認定した児童生徒の保護者の家庭状況が好転した場合及び虚偽の申請があったと判明した場合は、年度途中であっても認定を取り消すことができる。
(就学援助費の支給対象費目及び対象児童生徒の区分)
第8条 就学援助費の支給対象費目及び対象児童生徒の保護者の区分は、次のとおりとする。
区分 | 支給対象費目 |
要保護者 | 修学旅行費 |
準要保護者 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、青少年交流の家等研修費、医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療費をいう。以下同じ。) |
(認定日)
第9条 要保護及び準要保護児童生徒の認定日は、4月1日から4月30日までの申請にあっては当該年度の4月1日とし、5月1日から3月31日までの申請にあっては当該申請日とする。
(支給の時期等)
第10条 就学援助費の支給の開始時期は、認定日の属する月とする。ただし、3月1日から3月31日までに認定した場合の就学援助費の支給の開始時期は、翌年度の4月とする。
2 教育委員会は、第7条第2項の規定により認定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する就学援助費が支給されているときは、当該認定を取り消した保護者に対し、期限を付して当該就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(支給の方法)
第11条 就学援助費の支給は、学校長に委任するものとし、学校長は、直接又は口座振込等の方法により当該保護者に支給する。この場合において、直接支給するときは、就学援助費に係る領収書を徴するものとする。
2 学校長は、当該保護者が就学援助費を児童生徒の就学以外の目的で使うおそれがある場合等で必要と認めるときは、現物による給付を行うことができる。
4 学校長は、当該保護者の同意に基づき、学校給食費については学校給食センター運営委員会へ直接支払うことができるものとする。
(協力機関との連携)
第12条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒の認定等を行うに当たり、必要があると認めるときは、学校長及び民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携を図り、必要な情報及び助言を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。