○鬼北町病児・病後児保育事業の実施に関する規則

令和6年12月13日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、鬼北町病児・病後児保育施設設置条例(令和6年鬼北町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、児童が病気のため集団保育等が困難であり、かつ、保護者が労働等により家庭での保育を行えない場合において、一時的に専用の施設において保育する事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 病児・病後児保育事業の実施主体は、鬼北町とする。

(利用定員)

第3条 病児・病後児保育施設(以下「実施施設」という。)の定員は、1日当たり6人とする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(実施日、実施時間及び利用期間)

第4条 病児・病後児保育事業の実施日は、次に掲げる日(以下「休所日」という。)以外の日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日においても実施することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に病児・病後児保育事業の実施が困難であると認める日

2 病児・病後児保育事業の実施時間は、次に掲げる実施日の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後0時まで

3 病児・病後児保育事業の利用期間は、当該利用の申請1回につき、連続する7日(実施日以外の日を含む。)以内を限度とする。ただし、病児・病後児保育事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の健康状態に係る医師の判断又はその保護者の状況等を考慮し、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、必要と認める範囲内で当該利用期間を延長することができる。

(協力医療機関)

第5条 町長は、緊急時に利用児童の受入れを行う医療機関をあらかじめ選定するとともに、当該機関と連携して病児・病後児保育事業を実施しなければならない。

(対象疾患の範囲)

第6条 条例第4条第1項第5号に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに患している者であることとする。

(1) 感冒(インフルエンザを含む。)、消化不良症その他日常罹患する疾患

(2) 水痘、風しん、感染性胃腸炎その他の感染性疾患

(3) ぜん息その他の慢性疾患

(4) その他町長が特に必要と認める疾患

(利用の登録)

第7条 病児・病後児保育事業の利用を希望する条例第4条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)の保護者は、あらかじめ鬼北町病児・病後児保育事業調査票(登録票)(様式第1号)及び鬼北町病児・病後児保育事業同意書(様式第2号)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用の登録申請があったときは、速やかに適否を審査し、鬼北町病児・病後児保育事業利用登録決定(登録却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項に規定する登録の決定を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、第1項に規定する調査票(登録票)に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

4 第2項に規定する登録の有効期間は、当該登録のあった日から同日の属する年度の3月31日までとする。

5 町長は、登録児童が条例第4条第1項第1号又は第2号に規定する要件を満たさなくなったときは、職権で、当該登録を抹消することができる。

(利用の手続)

第8条 登録児童の保護者は、実施施設の利用を希望する日の前日までに利用の予約を行わなければならない。

2 前項に規定する利用の予約を行った者は、当該利用する日に鬼北町病児・病後児保育施設利用許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 鬼北町病児・病後児保育事業医師連絡票(様式第4号別紙1)

(2) 鬼北町病児・病後児保育事業病状連絡票兼与薬依頼書(様式第4号別紙2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用の特例)

第9条 次に掲げる対象児童の保護者は、緊急その他やむを得ない理由により病児・病後児保育事業の利用を希望する場合において、当該利用を希望する日に第3条本文に規定する利用定員を超えていないことその他事情を考慮し、実施機関の承諾を得たときは、病児・病後児保育事業を利用することができる。

(1) 第7条の規定による利用の登録を受けていない者

(2) 前条の規定による利用の予約について、同条第1項に規定する期日までに行っていない者

(利用の拒否、中止等)

第10条 町長は、次に掲げる場合は、病児・病後児保育事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。

(1) 利用児童が病気の症状を急変させ、又は実施施設を利用する他の児童に感染させるおそれが強いとき。

(2) 利用児童の病気が変化し、実施施設における対応が困難であるとき。

(3) その他病児・病後児保育事業の利用が不適当であると認めるとき。

(利用料等)

第11条 条例第5条第1項で定める利用料は、別表第1に定める額とする。

2 町外在住者(松野町を除く。)が利用するときは、前項の利用料に加えて別表第2による町外在住者負担金を納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和7年1月20日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

世帯区分

対象児童1人当たりの金額(日額)

利用時間5時間以上

利用時間5時間未満

町内在住者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び前年度住民税非課税世帯

0円

0円

上記以外の世帯

2,000円

1,000円

町外在住者(松野町を除く。)

2,000円

1,000円

別表第2(第11条関係)

町外在住者負担金

対象児童1人当たりの金額(日額)

利用時間5時間以上

利用時間5時間未満

2,000円

1,000円

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鬼北町病児・病後児保育事業の実施に関する規則

令和6年12月13日 規則第24号

(令和7年1月20日施行)