○鬼北町病児・病後児保育施設設置条例

令和6年12月12日

条例第20号

(設置)

第1条 病気にかかっている児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病児・病後児保育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病児・病後児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町病児・病後児保育施設

(2) 位置 鬼北町大字近永1215番地1

(事業)

第3条 鬼北町病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)は、病気又は病気の回復期にある児童を一時的に預かり、その症状に応じた保育事業を行う。

(対象児童)

第4条 施設を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育施設若しくは認可外保育施設に入所している児童又は小学校に在籍している児童

(2) 生後6か月から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 次のうち、いずれかに該当する者

 当面、症状の急変は見込まれないが、病気の回復期に至っていない者

 病気の回復期にあるが、集団での保育を受けることが困難である者

(4) 当該児童の保護者が労働、傷病、出産その他やむを得ない理由により、一時的に家庭で保育を行うことが困難であると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たす者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めたときは、対象児童とすることができる。

(利用料等)

第5条 施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、利用児童1人あたり1日につき2,000円を上限として規則に定める利用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な費用を利用児童の保護者から徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

鬼北町病児・病後児保育施設設置条例

令和6年12月12日 条例第20号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
令和6年12月12日 条例第20号