○鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例(令和6年鬼北町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事前協議等)

第3条 条例第7条第1項の規定による事前協議は、発電事業に着手する90日前までに次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 太陽光発電事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)

(2) 位置図

(3) 土地利用計画図(縮尺1/1,000以上)

(4) 工作物設計図(平面図、立面図又は横断図)

(5) 地籍図(地番、地目、所有者等を記入したものとする。)

(6) 発電事業に着手する前の現況写真

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、事前協議書を受理した場合は、その内容を審査し、当該発電事業に係る協議すべき事項を取りまとめ、太陽光発電事業事前協議書受理の通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。

3 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項がある関係部署及び関連機関とそれぞれ協議を行い、書面により協議を完了した旨の報告をしなければならない。

4 条例第7条第2項の規則で定める日は、発電事業に着手する60日前の日とする。ただし、事業内容の変更申請手続は、変更の30日前までに行うものとする。

5 前項の申請手続は、太陽光発電事業(新設・変更)届出兼審査依頼書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 太陽光発電事業計画書(様式第4号。以下「事業計画書」という。)

(2) 法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合)

(3) 住民票抄本(事業者が個人の場合は、住民票抄本)

(4) 位置図

(5) 土地利用計画図(計画平面図、計画縦断図、計画横断図等)

(6) 工作物設計図(平面図、立面図又は横面図)

(7) 地籍図(地番、地目、所有者等を記入すること。)

(8) 誓約書(様式第5号)

(9) 太陽光発電事業説明会等報告書(様式第6号。以下「説明会等報告書」という。)

(10) 同意書(様式第7号)

(11) 発電事業に着手する前の現況写真

(12) その他町長が必要と認める書類

6 事業者は、前項の申請手続について、正本及び副本を各1部作成し、町長へ提出するものとする。

(近隣住民等への説明会の範囲)

第4条 条例第8条第1項に規定する近隣住民等への説明会を対象とする範囲は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。以下「特別措置法施行規則」という。)第4条の2の3第2項第1号に規定する範囲とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この範囲以外も指定することができる。

(近隣住民等への説明会の事前周知)

第5条 条例第8条第1項に規定する近隣住民等への説明会の事前周知は、特別措置法施行規則第4条の2の3第2項第2号の規定により実施するものとする。

(説明会の報告)

第6条 条例第8条第2項に規定する報告は、説明会等報告書により行うものとする。

(事前協議の内容の変更)

第7条 事前協議の内容に変更が生じた場合は、当該変更の内容について、町長と協議しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の事前協議の内容の変更に係る協議について準用する。

(審査等)

第8条 町長は、第3条第5項の規定により事業計画書を受理した場合は、その内容を審査し、その結果を太陽光発電事業審査結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(設置基準)

第9条 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、別表に定めるとおりとする。

(着手等の届出)

第10条 条例第10条の規定による届出は、太陽光発電事業工事届出書(着手・完了・廃止・中止・再開)(様式第9号)により行うものとする。

(地域の承継)

第11条 条例第13条第1項の規定による地位の承継は、太陽光発電事業承継申請書(様式第10号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第12条 町長は、条例第15条の規定により許可の取消しを行うときは、太陽光発電事業許可取消通知(様式第11号)により事業者に通知するものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、太陽光発電事業立入調査職員証(様式第12号)とする。

(指導、助言又は勧告並びに報告)

第14条 条例第17条第1項の指導、助言又は勧告は、太陽光発電事業指導等通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 事業者は、前項の通知書を受けたときは、太陽光発電事業指導等処理状況報告書(様式第14号)により報告するものとする。

(公表)

第15条 条例第18条第2項に規定する事前の公表通知は、太陽光発電事業事前の公表通知書(様式第15号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 太陽光発電設備の設置に伴う災害の発生の防止に関する事項に係る基準

(1) 地盤の安定性の確保

事業区域又はその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出その他の災害を防止するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他関係法令の規定に準じて地盤の安定性を確保すること。

(2) 排水施設の設置

事業区域内の雨水を含む地表水その他の水が適切に排出されるよう、都市計画法、森林法その他関係法令の規定に準じて排水施設を設置すること。

(3) 工事中における災害の発生の防止

太陽光発電設備の設置に係る当該工事中における災害の発生の対策として、工事を行う場所の気象、地形、地質その他の自然条件及び周辺の環境その他の事情を考慮し、適切な工事時期及び工法によること。

2 太陽光発電設備の構造の安全性に関する事項に係る基準

太陽光発電設備については、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に基づき、安全性を確保すること。

3 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の保全に関する事項に係る基準

(1) 森林又は緑地を含む土地に設置する太陽光発電設備において、樹木の伐採は、必要最小限にとどめること。

(2) 切土等により事業区域内に法面又は擁壁が生ずる太陽光発電設備にあっては、当該法面又は擁壁に、緑化その他の方法による修景を適切に行うこと。

(3) 事業区域の境界部分については、植栽、塀、柵その他の工作物の設置により、適切な遮蔽又は緩衝の措置を行うこと。

(4) 太陽電池モジュールについては、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、低反射性のものを使用し、位置、傾斜角度その他の設置の方法について、十分に配慮すること。

(5) パワーコンディショナーその他の附帯設備については、事業区域の周辺の居住環境に対する騒音又は振動による影響の低減を図るため、その配置、構造又は設備に関し、適切な措置を行うこと。

4 太陽光発電設備の維持管理の方法に係る基準

(1) 太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理を行うこと。

(2) 太陽光発電設備が適切に維持管理されるよう、計画的に資金を積み立てること等により、費用を確保すること。

(3) 事業終了後に太陽光発電設備が適切に撤去されるよう、計画的に資金を積み立てること等により、費用を確保すること。

5 発電事業を廃止した後の事業者の責任において行う措置に関する事項に係る基準

(1) 不要となった太陽光発電設備を速やかに撤去すること。

(2) 不要となった太陽光発電設備の撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に従い、適正な処理を行うこと。

(3) 事業区域であった土地について、整地、緑化、修景その他災害の発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全のために必要な措置を行うこと。

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鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月13日 規則第14号

(令和6年10月1日施行)