○鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例

令和6年9月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、緑豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項第1号に規定する太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 発電事業 鬼北町内において、発電設備を設置して発電を行う事業で、発電出力の合計が10キロワット以上(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する発電設備の合算した発電出力が10キロワット以上となる場合を含む。)のものをいう。ただし、以下のいずれかに該当するものを除く。

 国又は地方公共団体が設置するもの

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋上等に設置するもの

 電気事業者その他の者に電気を供給しないもの

(3) 事業区域 発電事業の用に供する土地の区域をいう。

(4) 事業者 発電事業を行う者をいう。

(5) 近隣住民等 発電設備の設置に伴い、生活環境等に一定の影響を受けるおそれがあるもの(団体を含む。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条に掲げる目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守するとともに、地域状況に応じた防災及び環境保全等に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係の形成に努めなければならない。

2 事業者は、事業の実施に係る事故等が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業者は、計画的に資金を積み立て、発電設備の維持管理及び撤去に要する費用を確保し、事業を終了する場合は、速やかに発電設備を撤去しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、占有者及び管理者は、災害の発生を助長し、又は自然環境等を損なうおそれのある事業を行う事業者に対して、当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。

(禁止区域)

第6条 事業者は、災害の発生防止並びに自然環境、景観及び生活環境の保全のために、次に掲げる区域において、発電設備を設置してはならない。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域又は同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により保安林として指定された区域

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた区域

(事前協議等)

第7条 事業者は、発電事業を実施しようとするときは、事前に規則で定めるところにより、発電設備の設置等に関する計画(以下「事業計画」という。)について町長と協議しなければならない。

2 事業者は、規則で定める日までに町長に事業計画の申請を行い、許可を得なければならない。

3 事業者は、前項の許可を得た後でなければ発電事業の工事を着手してはならない。

(近隣住民等への説明)

第8条 事業者は、前条の規定による事前協議と併せて近隣住民等に対して、事業計画の内容について十分な理解が得られるよう、あらかじめ説明会を開催し、規則で定めるところにより必要な措置を講じ、近隣住民等の同意を得るものとする。

2 事業者は、説明会の開催内容について、その結果を町長に書面により報告しなければならない。

(許可の基準等)

第9条 町長は、第7条第2項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可をするものとする。

(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は鬼北町暴力団排除条例(平成23年鬼北町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等

 発電事業の実施に関し違法又は不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(2) 申請者は、前条第1項の規定による近隣住民等の同意を得ていること。

(3) 事業計画が、規則で定める基準に適合していること。

2 町長は、第7条第2項の許可について、災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な条件を付することができる。

(着手等の届出)

第10条 事業者は、発電事業の工事を着手し、完了し、廃止し、中止し、又は再開した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(完了の確認)

第11条 町長は、前条の規定による完了の届出があったときは、確認を行うものとする。

(変更の許可)

第12条 事業者は、第7条第2項の規定により許可を受けた事業計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(地位の承継)

第13条 事業者の相続人その他の発電事業を承継する者は、被承継人が有していた第7条第2項の許可(前条の変更の許可を含む。)に基づく地位を承継する。

2 事業者から事業区域内の発電設備の所有権その他の発電事業を実施する権限を取得した者は、町長の承認を受けて、当該事業者が有していた第7条第2項の許可(前条の変更の許可を含む。)に基づく地位を承継することができる。

(維持管理)

第14条 事業者は、発電事業を実施する期間において、生活環境等の保全に支障が生じないよう、発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態になるよう維持管理しなければならない。

2 事業者は、災害等により発電設備が破損し、第三者に被害をもたらすおそれがある場合には、遅滞なく状況の確認を行い、必要な措置を講じなければならない。

(許可の取消し)

第15条 町長は、第7条第2項又は第12条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該発電事業に係る第7条第2項又は第12条の許可を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により第7条第2項又は第12条の許可を受けたとき。

(2) 第7条第2項又は第12条の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第12条の変更の許可を受けないで事業計画の変更を行ったとき。

2 町長は、第7条第2項又は第12条の許可を受けた者が第9条第1項第1号ア又はのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。

(立入調査等)

第16条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言又は勧告)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、指導、助言又は勧告を行うことができる。

(1) 正当な理由なく、第4条の規定を遵守しないとき。

(2) 正当な理由なく、第7条の規定による事前協議等の手続を行わず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 事業者が第14条に規定する維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき、又は被害を与えるおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 事業者は、前項の指導、助言又は勧告を受けたときは、その処理の状況を町長に報告しなければならない。

(公表)

第18条 町長は、前条第1項に規定する勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者にその理由を通知し、弁明を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までに、工事を着手している発電事業については、施行の日(以下「施行日」という。)以後の事業計画の変更又は廃止が行われるまでの間は、第6条から第11条までの規定は適用しない。

3 この条例の公布日から施行日の前日までに、工事に着手する発電事業については、施行日以後の事業計画の変更又は廃止が行われるまでの間は、第6条及び第7条並びに第9条から第11条までの規定は適用しない。

鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例

令和6年9月13日 条例第17号

(令和6年10月1日施行)