○鬼北町奈良山等妙寺史跡公園運営委員会会議運営規則
令和6年2月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例(令和5年鬼北町条例第25号)第10条に規定する鬼北町奈良山等妙寺史跡公園運営委員会委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長1人を置く。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、1年とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報償金及び費用弁償)
第7条 会議等のために出張したときは、委員に報償金及び費用弁償を支給する。
2 報償金は予算の範囲内とし、費用弁償は鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)に準ずる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町奈良山等妙寺史跡公園運営委員会会議運営規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。