○鬼北町公営塾の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和4年5月30日

規則12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町公営塾の設置及び管理運営に関する条例(令和4年鬼北町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用曜日及び利用時間)

第2条 鬼北町公営塾(以下「公営塾」という。)の利用曜日及び利用時間(以下「利用日時」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利用曜日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 利用時間は、午後4時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、愛媛県立北宇和高等学校が休業や催事等を行う場合及び緊急の場合には、臨時的に利用日時を変更することができるものとする。

(利用申請)

第3条 利用対象者が公営塾の利用を希望し、又は利用者が利用の変更を希望する場合は、利用者の保護者(以下「保護者」という。)が町長へ鬼北町公営塾利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、鬼北町公営塾利用通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用休止)

第4条 保護者は、利用者の長期の利用が見込めない場合は、利用を休止することができる。

2 利用の休止は月単位とし、利用を休止した月の使用料は、発生しないものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公営塾内では講師等の指示に従うこと。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為や言動等をしないこと。

(3) 公営塾内の設備を大切にし、破損し、又は汚したりしないこと。

(4) 公営塾内の物を許可なく持ち出さないこと。

(5) 通塾時及び帰宅時は騒がず、交通安全に十分注意すること。

(利用停止措置)

第6条 利用者が前条の規定に違反した場合又は町長が利用者として不適切と判断した場合は、当該利用者の利用を停止させるものとする。

(免責事項)

第7条 利用者の過失により発生した公営塾内での事故等については、町は一切の責任を負わないものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定による使用料の減免を申請する場合は、保護者が町長へ鬼北町公営塾使用料減免申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 町は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、鬼北町公営塾使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公営塾に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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鬼北町公営塾の設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和4年5月30日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)