○鬼北町公営塾の設置及び管理運営に関する条例

令和4年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 地域の子どもたちの学習意欲の高揚と学力の向上及び将来の地域を担う人材育成を図るため公営塾を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公営塾の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町公営塾

鬼北町大字近永629番地1

(事業)

第3条 鬼北町公営塾(以下「公営塾」という。)は、次の事業を行う。

(1) 公営塾の生徒となる者の学校教育の支援に関すること。

(2) 公営塾の生徒となる者の生涯学習の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 利用者となる公営塾の生徒は、愛媛県立北宇和高等学校に在学する生徒とする。

(使用料)

第5条 利用者は、使用料を支払うものとする。

2 使用料は、月額3,000円とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、災害その他特別の事情があることにより、使用料を納入することが困難であると認めた場合は、使用料の全部若しくは一部を免除し、又は納入を猶予することができる。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、公営塾の利用に際して、条例及び町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により公営塾を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害補償)

第9条 町長は、利用者の所有物品等に生じた損害については、補償しない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、公営塾の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公営塾の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公営塾の維持管理に関すること。

(2) 公営塾の事業の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例その他町長が定めるところに従い、適正に公営塾の管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町公営塾の設置及び管理運営に関する条例

令和4年3月8日 条例第2号

(令和4年3月8日施行)