○鬼北町人材育成ふるさと基金中学生・高校生研修事業実施要綱
令和3年4月5日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に在住する青少年の人材育成を図るため、鬼北町人材育成ふるさと基金条例施行規則(平成17年鬼北町規則第68号)に基づき実施する研修事業(以下「事業」という。)に関し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 農林業及び商工業の振興に関係する研修
(2) 社会福祉振興に関する研修
(3) 地域活性化に関する研修
(4) 教育、文化及びスポーツの振興に関する研修
(5) 国際化への対応に関する研修
(6) その他町長が特に必要と認める研修
(参加資格)
第3条 研修に参加する者(以下「研修員」という。)は、町内の中学校又は高等学校に在籍する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する中学生又は高校生
(2) 計画どおり研修を受けることができる心身の状況にある者
(3) 研修の参加に意欲を持ち、応募の理由が明確かつ適正である者
(4) 在籍する中学校又は高等学校の学校長の推薦がある者
(5) 保護者の承諾を得ている者
(研修員の数)
第4条 研修員の数は、予算の範囲内で町長が認める数とする。
(研修員の決定方法)
第5条 研修員は、在籍する学校から提出される推薦者名簿、研修概要等を基に町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第6条 研修員は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書に収支予算書を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の請求)
第8条 研修員は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、補助金請求書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支予算書
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、研修員に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、研修員が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) この告示により町長に提出した書類に虚偽の記載があった場合
(研修報告)
第12条 研修員は、研修終了後1箇月以内に体験レポートを町長に提出するとともに、町長の求めがあったときは、会議、研修会等においてその実績を発表しなければならない。
(補助事業の対象経費)
第13条 町長は、次に掲げる経費に対して補助を行うものとする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 食糧費
(4) 参加費
(5) 空港税、空港施設使用料、燃油サーチャージ及び出国手続に要する諸費用
(6) 旅行傷害保険料(任意の旅行傷害保険料を除く。)
(7) その他町長が特に認めるもの
(補助率)
第14条 補助金の補助率は、補助対象額の10分の9とする。ただし、町が負担をする補助限度額は、国内での研修に参加した場合は18万円以内とし、海外での研修に参加した場合は70万円以内とする。
(個人負担)
第15条 研修の補助対象金額から補助金を差し引いた額及び次に掲げる経費は、個人負担とする。
(1) 旅券(パスポート)発行手数料
(2) 旅行傷害保険料(任意)
(3) 研修期間中の疾病又は傷害の治療に要する費用
(4) その他個人用途費
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町人材育成ふるさと基金中学生・高校生研修事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。