○鬼北町人材育成ふるさと基金条例施行規則

平成17年1月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町に在住する青少年の人材育成を図るため、鬼北町人材育成ふるさと基金条例(平成17年鬼北町条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人材育成事業 原則として次に掲げるもの

 自主研修 国内外において技術の修得、自己啓発を図る等自主研修を行うもの

 指導者等育成 地域産業振興等の指導者を育成するための各種の研修、実習、視察等を行うもの

 地域間交流 国内外各地との交流を図り、先進地の優れた技術や考え方を学ぶもの

(2) 青少年 原則として、鬼北町に住所を有する10代、20代及び30代の者で、スポーツ少年団、青年団、農業後継者連絡協議会、若者塾等に加入し、積極的にふるさとづくり等に活動しているもの

(3) 産業交流事業 主として、当町の産業の振興を図るため農林業、工業、商業等に関し、海外を視察し、又は海外からの視察者を受け入れる等の事業

(4) 文化交流事業 主として、当町の文化の振興を図るため、科学、芸術、文化遺産等に関し、海外を視察し、又は海外からの視察者を受け入れる等の事業

(5) スポーツ交流事業 主として、当町のスポーツの推進を図るため、スポーツに関し海外を視察し、又は海外からの視察者を受け入れる等の事業

(事業の内容)

第3条 条例に基づき行う人材育成事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年(団体を含む。以下同じ。)を対象とした海外との産業交流事業

(2) 青少年を対象とした海外との文化交流事業

(3) 青少年を対象とした海外とのスポーツ交流事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、青少年の人材育成に資する事業

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、原則として鬼北町に在住する青少年とする。

(助成)

第5条 青少年が第3条に定める事業に参加することに伴い参加負担金が生ずる場合は、予算の範囲において、別に定めるところにより助成することができる。

2 前項の助成をした後、なお予算に残額を生ずる場合は、後年度に繰り越して助成できる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町人材育成ふるさと基金設置条例施行規則(平成6年広見町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町人材育成ふるさと基金条例施行規則

平成17年1月1日 規則第68号

(平成23年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第68号
平成23年9月15日 規則第29号