○鬼北町都市公園条例施行規則
平成30年12月13日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町都市公園条例(平成30年鬼北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事着工(完了)届(様式第17号)
(2) 公園使用廃止(原状回復)届(様式第18号)
(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その使用期間が年に満たないときは、月割計算とする。
(2) 使用料算定の期間が月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは、切り上げて算定する。
(3) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。
(4) 使用料の時間が1時間に満たないものは、1時間として算定する。
(有料公園施設の管理委託)
第7条 条例第25条の規定による委託は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。