○鬼北町都市公園条例施行規則

平成30年12月13日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町都市公園条例(平成30年鬼北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項、第3項及び条例第10条第1項又は第3項の規定による申請書及び許可書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 公園施設設置許可申請書及び許可書(様式第1号及び様式第2号)

(2) 公園施設管理許可申請書及び許可書(様式第3号及び様式第4号)

(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第5号及び様式第6号)

(4) 公園占用許可申請書及び許可書(様式第7号及び様式第8号)

(5) 公園占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第9号及び様式第10号)

(6) 公園内行為許可申請書及び許可書(様式第11号及び様式第12号)

(7) 公園内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第13号及び様式第14号)

(届出書)

第3条 条例第24号各号の規定による届出の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 工事着工(完了)(様式第17号)

(2) 公園使用廃止(原状回復)(様式第18号)

(使用料の算定)

第4条 条例第19条使用料の算定については、次の各号による。

(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その使用期間が年に満たないときは、月割計算とする。

(2) 使用料算定の期間が月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは、切り上げて算定する。

(3) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。

(4) 使用料の時間が1時間に満たないものは、1時間として算定する。

(使用料の還付)

第5条 条例第20条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第21条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設の管理委託)

第7条 条例第25条の規定による委託は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(有料公園施設の使用許可)

第8条 有料公園施設を使用しようとする者は、町長に使用許可申請書(様式第19号)を提出して、使用許可書(様式第20号)の交付を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鬼北町都市公園条例施行規則

平成30年12月13日 規則第32号

(平成31年4月1日施行)