○鬼北町都市公園条例

平成30年12月13日

条例第25号

鬼北町公園条例(平成25年鬼北町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園 有料で利用させる公園又は公園の一部をいう。

(4) 有料公園施設 町又は第25条に規定する指定管理者の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。

(5) 公園予定区域 法第33条第4項に規定する公園予定区域をいう。

(6) 予定公園施設 法第33条第4項に規定する予定公園施設をいう。

(公園の基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の基準)

第4条 公園の住民1人当たりの敷地面積の基準は、10平方メートル以上とし、市街地の住民1人当たりの敷地面積の基準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第5条 公園を設置する場合においては、公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配慮し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じ公園としての機能を十分発揮することができるようその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地帯等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心地における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第6条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第7条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第8条 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(公園の設置、区域の変更及び廃止)

第9条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

2 町が設置する公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第10条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長に許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

4 町長は、前3項の許可に当たり公園の管理上、必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公園の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) その他町長が利用されることを不適当と認められるとき。

(行為の禁止)

第12条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙又ははり札をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) その他公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第13条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第14条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

(公園施設の設置及び管理等の許可申請書の記載事項)

第15条 法第5条第1項の公園施設を設けようとするときに条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設の種類及び数量

(3) 設置の目的

(4) 設置の期間

(5) 設置の場所

(6) 公園施設の構造

(7) 公園施設の管理方法

(8) 設置及び管理に要する資金計画

(9) 設置工事の方法及び工期

(10) 公園の復旧方法

(11) その他町長の指示する事項

2 法第5条第1項の公園施設を管理しようとするときに条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設の種類及び数量

(3) 管理の目的

(4) 管理の期間

(5) 管理の方法

(6) 管理に要する資金計画

(7) その他町長の指示する事項

3 法第5条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときに条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 既に受けた許可の年月日及び番号種目

(3) 変更する事項及び変更の理由

(4) その他町長の指示する事項

(占用の許可申請書記載事項)

第16条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、公園の利用又は効用に影響を与えないもので次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造に影響を与えない修繕及び内部の模様替え

(申請書添付書類)

第18条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可又は変更の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第19条 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項及び条例第10条第1項又は第2項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

3 有料公園施設を利用しようとする者は、その利用方法の区別に従い別表第5から別表第11までに掲げる額の使用料を納入しなければならない。

4 使用料は、目的物の使用を許可する際に徴収する。

(使用料の還付)

第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けて使用し、又は行為をしようとする者が自己の責めに帰することができない理由によってその使用又は行為ができなくなった場合、町の都合で許可を取り消した場合その他町長が正当な理由があると認めた場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第21条 町長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、使用者の申請により使用料の全部又は一部を減免することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第22条 法及び条例に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならない。

(監督処分)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由による公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした使用者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、その許可又は変更の許可に係る工事に着手し、又は工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(管理の委託)

第25条 町長は、公園の全部又は一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の使用の許可(別表第4に規定するものを除く。)に関する業務

(2) 使用料の徴収(別表第4に規定するものを除く。)に関する業務

(3) 公園の施設及び維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(公園予定区域及び予定公園施設について準用)

第26条 第10条から前条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条第1項又は第2項(第26条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第12条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第22条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(4) 第23条第1項又は第2項(第26条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた使用者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、改正前の鬼北町公園条例及び宇和島地区広域事務組合都市公園条例(平成8年宇和島地区広域事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月3日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

名称

所在

近永公園

鬼北町大字近永1450番地1先

奈良川緑地公園

鬼北町大字近永800番地2外

鬼北総合公園

鬼北町大字永野市1290番地1

別表第2(第14条関係)

公園

公園施設

鬼北総合公園

体育館

多目的広場

テニスコート

ニュースポーツコート

ふれあい広場

別表第3(第19条関係)

公園施設を設ける場合

売店その他これらに類するもの

1平方メートル 月額10円

公園施設を管理する場合

売店その他これらに類するもの

1平方メートル 月額10円

別表第4(第19条関係)

公園を占用する場合

送電鉄塔を設置する場合(法第7条第1項第1号)

1基 年額1,000円

電柱及び支線、支柱を設置する場合(法第7条第1項第1号)

1本 年額680円

地下埋設物を設置する場合(法第7条第1項第2号)

1メートル(外径30センチメートル未満) 年額10円

1メートル(外径30センチメートル以上) 年額15円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(法第7条第1項第6号)

1平方メートル 日額5円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場(令第12条第2項第7号及び第8号)

1平方メートル 日額5円

標識(令第12条第2項第1号)

1基 月額200円

その他

アーチ

1基 月額400円

広告塔

1基 直径1メートル未満高さ4メートル未満 月額300円

1基 直径1メートル以上高さ4メートル以上 月額400円

広告板類

1平方メートル 月額20円

他の占用物件を利用する広告類

月額100円

公園において行為をする場合

行商、募金その他これに類する行為をすること

1平方メートル 日額10円

業として行う写真の撮影

常時

月額500円

臨時

月額100円

業として行う映画の撮影

1時間 500円

興業

1平方メートル 日額20円

競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること(条例第10条第1項第4号)

1平方メートル 日額5円

別表第5(第19条関係)

体育館使用料

使用区分

1時間当たりの使用料

摘要

通常期

夏期・冬期

アリーナ

アマチュアスポーツ

入場料等を徴収しない場合

900円

1,350円

部分使用については、全面使用料の1/3、2/3、1/2に相当する額を徴収する。

通常期に冷暖房使用の場合は、使用料の5割増しとする。

夏期(6月~9月)

冬期(12月~3月)

入場料等を徴収する場合

2,700円

4,050円

アマチュアスポーツ以外のもの

入場料等を徴収しない場合

7,000円

10,500円

入場料等を徴収する場合

14,000円

21,000円

格技室

アマチュアスポーツ

入場料等を徴収しない場合

100円

冷暖房使用の場合は、使用料の5割増しとする。

入場料等を徴収する場合

300円

アマチュアスポーツ以外のもの

入場料等を徴収しない場合

800円

入場料等を徴収する場合

1,600円

多目的室

アマチュアスポーツ及びこれに準ずるもの

入場料等を徴収しない場合

100円

冷暖房使用の場合は、使用料の5割増しとする。

入場料等を徴収する場合

300円

上記以外のもの

入場料等を徴収しない場合

400円

入場料等を徴収する場合

800円

※ 入場料等とは、会場への入場料のほか、参加料及び業として徴収している会費等である。

別表第6(第19条関係)

トレーニング室使用料

使用区分

期間

使用料

摘要

トレーニング室

1か月

一般

1,000円

原則として中学生以下の使用は禁止する。

学生

500円

別表第7(第19条関係)

多目的広場使用料

区分

使用期間

使用者別

摘要

一般

学生

入場料等を徴収しない場合で、専用利用の場合

全日

4,500円

2,200円

部分使用については、全面使用料の1/3、2/3、1/2に相当する額を徴収する。

原則として

午前は、9時~12時

午後は、12時~17時

全日は、9時から17時とする。

午前

2,200円

1,200円

午後

2,700円

1,300円

入場料等を徴収する場合で、専用利用の場合

平日

10,500円

6,000円

土日曜祝日

15,000円

7,500円

ナイター使用料(グラウンド及び照明使用料とする。)

1面につき 500円

17時~21時30分とする。

※ 入場料等とは、会場への入場料のほか、参加料及び業として徴収している会費等である。

別表第8(第19条関係)

シャワー使用料

シャワー

1回 100円

別表第9(第19条関係)

テニスコート使用料

使用区分

1時間当たりの使用料

摘要

テニスコート

アマチュアスポーツ及びこれに準ずるもの

入場料等を徴収しない場合

300円

学生の利用は、半額とする。

入場料等を徴収する場合

600円

上記以外のもの

入場料等を徴収しない場合

800円

入場料等を徴収する場合

1,600円

ナイター使用料

1時間当たり100円

17時~21時30分とする。

別表第10(第19条関係)

ニュースポーツコート使用料

使用区分

1時間当たりの使用料

摘要

ニュースポーツコート

アマチュアスポーツ及びこれに準ずるもの

入場料等を徴収しない場合

600円


入場料等を徴収する場合

1,800円

上記以外のもの

入場料等を徴収しない場合

2,400円

入場料等を徴収する場合

3,600円

ナイター使用料

1時間当たり100円

17時~21時30分とする。

※ テニスコートとして利用した場合は、テニスコート使用料で徴収する。

別表第11(第19条関係)

ふれあい広場使用料

使用区分

1時間当たりの使用料

適用

テニスコート

アマチュアスポーツ及びこれに準ずるもの

入場料等を徴収しない場合

600円

部分使用については、全面使用料の1/2に相当する額を徴収する。

入場料等を徴収する場合

1,200円

上記以外のもの

入場料等を徴収しない場合

1,200円

入場料等を徴収する場合

2,400円

鬼北町都市公園条例

平成30年12月13日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年12月13日 条例第25号
令和3年3月3日 条例第6号