○鬼北町景観まちづくり条例施行規則

平成30年6月13日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町景観まちづくり条例(平成30年鬼北町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第1項第5号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 塀、柵、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突、電波塔、鉄塔その他これらに類するもの

(3) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他に類するもの

(4) 彫像その他これらに類するもの

(5) 高架水槽

(6) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類するもの

(7) ウォーターシュート、コースター、観覧車その他これらに類するもの

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(9) 電気供給のための電線類又は有線電気通信のための線路若しくは空中線形(その支持物を含む。)

(10) メガソーラーパネル

(11) 前各号に定めるもののほか、町長が指定するもの

(景観計画の提案団体)

第3条 条例第9条に規定する規則で定める団体の要件は、次に掲げるものとする。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 法人格を有しない団体にあっては、代表者等の定めのある規約を有していること。

(行為の届出)

第4条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による行為の届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)による。

2 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の前に住所又は氏名に変更があったときは、速やかに書面で町長に届け出なければならない。

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)による。

(適合通知)

第5条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為制限の適合通知書(様式第3号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(勧告及び公表の方法)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(審査会)

第7条 鬼北町景観審査会(以下「審査会」という。)は委員10人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選よりこれを定める。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 専門的事項の調査又は審査の上で必要と認めた場合には、審査会に専門委員を置く。

8 専門委員は、委員以外の者から会長が委嘱する。

9 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町景観まちづくり条例施行規則

平成30年6月13日 規則第24号

(平成30年6月13日施行)