○鬼北町景観まちづくり条例

平成30年6月13日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条―第9条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第10条―第15条)

第4章 景観審査会(第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鬼北町らしい良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に関し必要な事項を定めることにより、山里の豊かな自然と人情味あふれるふるさと鬼北町が元気で活力ある町となるよう、豊かな自然やまちなみを保全することで住民生活の質を高め、潤いある豊かな居住環境の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者及び町内に土地、建物等を所有し、占用し、又は管理する者

(2) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する者及び事業用資産としての土地、建物等を所有し、占用し、又は管理する者

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(5) 工作物 建築基準法第2条第1号に掲げる建築物以外の工作物のうち、規則で定めるものをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、鬼北町らしい良好な景観の形成を推進するための施策(以下「景観施策」という。)を立案し、これを計画的に実施するとともに、道路、公園等の公共施設の整備及び管理に当たっては、良好な景観の形成を図る上で先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 町は、良好な景観の形成に関する知識の普及に努めるとともに、景観施策の立案に当たっては、積極的に住民及び事業者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、自らが鬼北町らしい良好な景観を形成していく上での主体者であることを認識し、身近な景観の向上に積極的に取り組むとともに、町の景観施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その管理運営する施設及び事業活動が景観の形成に与える影響を認識し、地域の景観の向上に積極的に取り組むとともに、町の景観施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 町長は、町、住民及び事業者が連携し、鬼北町らしい良好な景観の形成を推進するため、景観計画(法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

(景観計画の変更)

第7条 町長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ第16条に規定する鬼北町景観審査会の意見を聴かなければならない。

(景観計画区域の設定)

第8条 町長は、景観計画を補完するため、必要と認める区域を法第8条第2項第1号の景観計画区域(以下「計画区域」という。)として指定するものとする。

2 町長は、計画区域を指定するときは、当該計画区域の特性に応じた景観計画の形成方針(以下「方針」という。)を定めなければならない。

3 方針は、当該計画区域の特性に応じた景観形成の目標、基本的な方針その他町長が必要と認める事項について定めなければならない。

4 町長は、計画区域の変更又は解除の手続を行おうとするときは、前条の規定を準用する。

(計画提案をすることができる団体)

第9条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりを推進することを目的とした団体で、規則で定めるものとする。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質の変更

(2) 屋外における物品の集積又は貯蔵(土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積にあっては、規模が1,000平方メートル又は高さが3メートルを超えるものに限る。)

(届出、勧告等の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築面積200平方メートル未満かつ高さが10メートル未満の建築物の新築、増築、改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更

(2) 建築面積1,000平方メートル未満かつ高さが10メートル未満の工作物の新築、増築、改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更

(3) 災害対策及び対応のために必要な応急措置的な行為

(4) 森林の除伐、間伐、自家の生活の用に充てるために必要な竹木の伐採等、通常の管理行為、林業行為及び軽易な行為

(届出の時期)

第12条 法第16条第1項の規定による届出は、建築基準法に基づく建築確認申請の必要な行為にあっては、その行為に着手する日の30日以上前に行わなければならない。

(事前協議)

第13条 法第16条第1項の規定による届出の対象者で、建築物の延床面積が1,000平方メートル以上となる行為を行おうとするもの又はその設計若しくは施工を請け負うものは、その届出の前に、町長に対して当該行為に関する事前協議を行わなければならない。

2 町長は、前項の事前協議において当該届出に係る行為が景観計画に適合しない場合は、当該行為者に対して必要な措置をとることを指導することができる。

(勧告に関する手続)

第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ鬼北町景観審査会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(空地等に係る要請)

第15条 町長は、計画区域内の空地等の状況が、その区域における景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認められるときは、住民又は事業者に対し、景観計画に示す景観形成基準に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

第4章 景観審査会

(審査会の設置)

第16条 町長の諮問に応じ、鬼北町らしい良好な景観の形成に関する重要事項を調査し、又は適正に審査するため、鬼北町景観審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、又は審査する。

(1) 第7条に規定する景観計画の変更に関する事項

(2) 第8条第4項に規定する計画区域の変更又は解除に関する事項

(3) 第14条第1項に規定する勧告に関する事項

(4) 景観計画に定める事項のほか、計画区域内において景観に及ぼす影響が大きいと判断される事項

(5) その他町長が必要と認める事項

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している行為(建築基準法に基づく建築確認申請が必要な行為にあっては、当該申請を行い、又は当該確認を受けている行為を含む。)については、この条例の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日から起算して30日以内に着手する行為については、第11条の規定は、適用しない。

鬼北町景観まちづくり条例

平成30年6月13日 条例第19号

(平成30年6月13日施行)