○鬼北町空家等対策協議会規則

平成29年7月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町空家等の適正管理に関する条例(平成28年鬼北町条例第27号)第17条第4項の規定に基づき、鬼北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験(法務、不動産、建築、福祉、文化等に関するもの)を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が認める者

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員は、会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。この場合において、協議会は、当該委員があらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告したときは、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に幹事を置き、次に掲げる職員を充てる。

(1) 資産評価に関する事務を行う係長級以上の職員

(2) 都市計画に関する事務を行う係長級以上の職員

(3) 廃棄物対策に関する事務を行う係長級以上の職員

(幹事及び関係者の出席等)

第6条 協議会は、必要に応じて、幹事及び関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の委員及び組織に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町空家等対策協議会規則

平成29年7月31日 規則第23号

(平成29年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成29年7月31日 規則第23号