○鬼北町空家等の適正管理に関する条例
平成28年9月15日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、管理不全な状態の空家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって町民等の生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 特定空家等 第9条の規定により町長が認定する管理不全な状態にある空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と当該空家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれのある者との間において、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(町民等からの情報提供)
第5条 町民等は、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、規則で定めるところにより、町長に対し当該空家等に係る情報を提供するよう努めるものとする。
(立入調査)
第7条 町長は、空家等について、前条の実態調査のほか、必要と認めるときは、法第9条第2項の規定による立入調査を行うことができる。
(調査協力依頼)
第8条 町長は、前2条の調査を行うに当たっては、法第10条の規定に基づき、関係部署、関係する地方公共団体の長その他の者に対し、当該空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができるものとする。
(勧告)
第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(措置命令等)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
(公表)
第13条 町長は、前条第1項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、掲示板への掲示並びに町の広報紙及びホームページへの掲載により行う。
3 町長は、第1項の規定により公表をしたときは、当該公表を行った空家等の所有者等に対して、規則で定めるところによりその旨を通知しなければならない。
(安全代行措置)
第15条 町長は、所有者等から自らが所有し、又は管理する空家等の管理不全な状態を解消することができないとの申出があったときには、当該空家等の管理不全な状態を解消するために必要な最低限度の措置(以下「安全代行措置」という。)をとることができる。この場合において、当該安全代行措置に係る費用は、所有者等の負担とする。
2 町長は、安全代行措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該所有者等に当該安全代行措置の実施内容を通知し、同意を得るものとする。
(空家等対策計画の策定等)
第16条 町は、法第7条第1項の規定に基づき、鬼北町空家等対策計画を定めるものとする。
2 法で定めるもののほか、鬼北町空家等対策計画の策定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(協議会の設置等)
第17条 法第8条第1項の規定に基づき、鬼北町空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、鬼北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前2項に定めるもののほか、協議会の委員及び組織に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(警察、消防機関その他の関係機関への要請)
第18条 町長は、緊急を要するときは、町の区域を管轄する警察、消防機関その他の関係機関と必要な措置について協議し、又は必要な措置を要請することができるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。