○鬼北町総合教育会議傍聴基準

平成27年10月27日

告示第98号

(目的)

第1条 この基準は、鬼北町総合教育会議運営要綱(平成27年鬼北町告示第97号。以下「要綱」という。)第3第2項の規定に基づき、鬼北町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券等の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日受付で会議傍聴申込書(様式第1号)を町長に提出し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議当日受付で、先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴人は、町長の指定する職員(以下「係員」という。)が求めたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えて退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴席以外の構成員席等への入場禁止)

第7条 傍聴人は、いかなる理由があっても傍聴席以外の席等に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器等他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章(報道関係者が着用する腕章は除く)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(事前に町長の許可を得たものを除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 町長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 町長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、町長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴するときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等、会議を妨害しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 写真撮影、録画、録音はしないこと。(事前に町長の許可を得た場合を除く。)

(5) 携帯電話等の無線機器を使用しないこと。

(6) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人がこの基準に違反するときは、町長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 傍聴人は、要綱第3条第2項の規定により、非公開とする場合は、速やかに退場しなければならない。

(報道関係者の取扱)

第12条 報道関係者は、第2条から第6条までの規定に係わらず、公開の会議を傍聴することができる。ただし、所属の分かる腕章等を着用するものとする。

2 第7条から第11条までの規定は、報道関係者が公開の会議を傍聴する場合に準用する。この場合において、「傍聴人」とあるのは「報道関係者」、「傍聴席」とあるのは「報道関係者席」と読み替えるものとする。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

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鬼北町総合教育会議傍聴基準

平成27年10月27日 告示第98号

(平成27年11月1日施行)