○鬼北町総合教育会議運営要綱
平成27年10月27日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4に基づき設置する、鬼北町総合教育会議(以下「会議」という。)の円滑な運営に必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 町長は、会議を招集しようとするときは、会議の議事日程を作成し、開催日7日前までに告示するとともに、教育委員会に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 教育委員会から会議の招集の請求があったときは、町長は速やかに会議を招集しなければならない。
(会議)
第3条 会議は法第1条の4第2項で規定する構成員の中で、町長、教育長他2人の出席で成立する。ただし、緊急を要する場合は、町長及び教育長のみの出席でも成立するものとする。その場合、会議内容を速やかに他の構成員に周知するものとする。
2 会議は公開とする。ただし、法第1条の4第6項の規定に該当すると認められる事案について、町長又は構成員の発議により、出席者の3分の2以上の承諾が得られた場合は公開しないことができる。
3 会議は、教育課長が進行する。
4 教育課長に事故があるときは、その職務を総務財政課長が代理する。
(議事録)
第4条 町長は会議の終了後、速やかにその議事録(以下「会議録」という。)を作成し、これを公表するものとする。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席する構成員の氏名
(3) 調整及び協議の大要
(4) その他町長が会議において必要と認めた事項
3 会議録には、会議で決めた構成員1人が署名しなければならない。
4 会議録は、期間を定めずに、又は期間を定めて公表しないこととした場合を除き公表するものとする。
(説明員)
第5条 会議には、総務財政課長、教育課長及び教育課長が必要と認めた職員を説明員として出席させることができる。
2 町長は、必要に応じてその他職員又は学識経験者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、鬼北町教育委員会に置く。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第29号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。