○鬼北町延長保育実施規則

平成27年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育時間の延長が必要な保護者の就労を支援するため、保育所において行う延長保育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童は、鬼北町内の保育所(以下、「保育所」という。)で保育を実施している児童のうち、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、延長保育が必要と認められる児童に限るものとする。

(実施時間等)

第3条 延長保育の実施時間は、鬼北町保育所条例施行規則(平成17年鬼北町規則第78号)第8条第2号に規定する保育短時間を超えた時間とする。ただし、休園日は除く。

2 延長保育を実施する保育所は、町長が認めた保育所とする。

(延長保育の申請)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

(延長保育の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに延長保育の可否について決定し、その旨を延長保育決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(延長保育の中止等)

第6条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育を中止又は停止しようとする日のおおむね5日前までに延長保育中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象児童の延長保育を中止することができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別に認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

鬼北町延長保育実施規則

平成27年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第9号