○鬼北町保育所条例施行規則

平成17年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町保育所条例(平成17年鬼北町条例第115号)第6条の規定に基づき、鬼北町立保育所(以下「保育所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

施設名

定員

近永保育所

100人

さくら保育所

80人

好藤保育所

35人

清水保育所

35人

小松保育所

35人

小倉保育所

35人

みどり保育所

35人

355人

(職員)

第3条 保育所には、次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 調理師

(6) 嘱託医

2 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任保育士は、所長の命を受け、保育事務の掌理、職員を指導監督し、所長が不在のとき、又は所長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 保育士その他の職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(入所児童)

第4条 保育所に入所することができる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その他の児童を入所させることができる。

(入所の承諾等)

第5条 町長は、入所を承諾するときは保育所入所承諾書(様式第1号)により、入所を承諾しないときは保育所入所保留通知書(様式第2号)により保護者に通知するとともに、児童の保育の実施内容を保育児童台帳(様式第3号)により記録しておくものとする。

(保育の実施解除)

第6条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除し、保育実施解除通知書(様式第4号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(1) 保育の実施理由が消滅したとき。

(2) 転出したとき。

(保育時間)

第8条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、この時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

(休園日)

第9条 保育所の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。休日が日曜日に当たる時は、その翌日)

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げる日のほか、町長が定める日

(臨時休園)

第10条 所長は、非常変災その他特別な事情により臨時休園を必要とする場合は、速やかに町長の許可を受けて臨時休園をすることができる。

(利用者負担額等)

第11条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者は、別に規則で定める利用者負担額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、鬼北町から子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する保育給付認定を受けている満3歳以上の子どもに対する食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用は、免除するものとする。

(備付帳簿)

第12条 所長は、保育所に次の帳簿を備えなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 職員出勤簿

(3) 児童名簿

(4) 児童出席簿

(5) 保育日誌

(6) 児童票

(7) 保育指導計画表

(8) 給食日誌

(9) 職員給食台帳

(10) 職員休暇簿

(11) 備品台帳

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(事故の報告)

第13条 保育所において、次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、所長は、速やかにこの旨を町長に報告しなければならない。

(1) 職員及び児童の生命に関する事故

(2) 感染症又は集団食中毒の発生

(3) 火災、風水害その他非常変災

(4) 前3号に掲げる場合のほか、所長が重要又は異例と認める事故

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町保育所設置条例施行規則(昭和59年広見町規則第6号)又は日吉村保育所施行規則(平成元年日吉村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度分の保育料については、第9条の規定にかかわらず、合併前の規則の例による。

(平成18年4月1日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月1日規則第21号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月5日規則第8号)

この規則は、平成24年4月5日から施行する。

(平成26年6月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月9日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鬼北町延長保育実施規則の一部改正)

2 鬼北町延長保育実施規則(平成27年鬼北町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町保育所条例施行規則

平成17年1月1日 規則第78号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第78号
平成18年4月1日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年4月17日 規則第13号
平成21年9月1日 規則第21号
平成22年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第26号
平成24年4月5日 規則第8号
平成26年6月16日 規則第16号
平成26年9月9日 規則第17号
平成27年3月26日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第9号
令和元年10月1日 規則第20号