○鬼北町病院事業会計規則

平成26年4月1日

規則第15号

鬼北町病院事業会計規則(平成18年鬼北町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第34条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第35条―第39条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第40条)

第2節 取得(第41条―第49条)

第3節 管理及び処分(第50条―第53条)

第4節 減価償却(第54条―第57条)

第6章 リース会計に係る特例(第58条)

第7章 引当金(第59条)

第8章 予算(第60条―第65条)

第9章 決算(第66条―第69条)

第10章 雑則(第70条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 政令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 施行規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(4) 企業出納員 法第28条第1項の規定により病院事業に置かれる企業出納員をいう。

(5) 現金取扱員 法第28条第1項の規定により病院事業に置かれる現金取扱員をいう。

(6) 出納取扱金融機関 政令第22条の2第2項に規定する収納及び支払事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関をいう。

(7) 収納取扱金融機関 政令第22条の2第2項に規定する収納事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関をいう。

(8) 公金徴収事務等受託者 法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者をいう。

(企業出納員)

第3条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、病院事業を主管する課長(以下「病院担当課長」という。)及び病院事業を主管する課長補佐(以下「病院担当課長補佐」という。)をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、病院事業に係る日々の出納その他の会計事務を行う。

4 病院担当課長に事故があるとき又は欠けたときは、企業出納員である病院担当課長補佐がその職務を行う。

(現金取扱員)

第3条の2 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、北宇和病院事務長(以下「事務長」という。)又は事務長の指定する者をもって充てる。

3 現金取扱員は、病院事業に係る現金の収納事務に従事する。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者としての注意をもって、公金、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 病院担当課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 病院担当課長は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 総勘定元帳

(3) 総勘定内訳簿

(4) 支出予算差引簿

(5) 収入予算差引簿

(6) 現預金出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) その他各種整理簿

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、病院担当課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。ただし、電子計算機により記録整理するものにあっては、電子計算機への入力の方法をもって、当該帳簿への記載に代えることができる。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの勘定科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 病院担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 病院担当課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか、予算執行状況表及び収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 病院担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 病院担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 病院担当課長、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 病院担当課長及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該翌日が鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)第2条第1項に規定する休日及びその他病院が休日として必要とする日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。以下同じ。)に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入に、その金額、納付者の氏名等を記載した日計表を添えて、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について病院事業会計日計報告書を作成し、日計報告内訳書を添えて収入した日の翌日までに病院担当課長及び事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 病院担当課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、収入予算差引簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 病院担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第27条及び第32条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手等の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)の支払地の区域は、鬼北町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 病院担当課長、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を病院担当課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「病院担当課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、病院担当課長から払込みを受けた証券については、当該証券を病院担当課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 病院担当課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、収入予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、病院担当課長が収納した証券(公金事務等受託者が収納した証券を含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 病院担当課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 病院担当課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか、予算執行状況表及び収入予算差引簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 病院担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 病院担当課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 病院担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 病院担当課長は、支払伝票に基づいて、病院事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて病院担当課長に提出しなければならない。

3 病院担当課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか、予算執行状況表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって病院担当課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替契約をしている金融機関に預金口座(当座預金又は普通預金)を設けている債権者には、口座振替の方法によって支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 病院担当課長は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関が、振込事務を行うべき日の3営業日前までに、振込明細を記録したデータ並びに取組指定日、振込件数及び振込合計金額を記入した振込依頼書を提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、病院担当課長の口座振込みの依頼によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに病院担当課長に報告しなければならない。

3 病院担当課長は、振替手続が終わったときは、口座振込通知書により債権者に対して通知しなければならない。

(領収書等の徴収)

第32条 病院担当課長は、現金の支出若しくは公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(過誤払金の回収)

第33条 病院担当課長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第34条 病院担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第35条 病院担当課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第37条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 病院担当課長は、前条第1項の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合には、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 病院担当課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、病院担当課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第40条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第41条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第42条 病院担当課長は、固定資産を購入しようとする場合、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第43条 病院担当課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第44条 病院担当課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第45条 病院担当課長は、建設改良工事を施行しようとする場合、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第46条 病院事業課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第47条 病院担当課長は、固定資産を取得した場合、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、病院担当課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第48条 病院担当課長は、建設改良工事が完成した場合、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において病院担当課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第49条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるもの又は建設改良工事費の精算が行われていないものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 病院担当課長は、前項の建設改良工事が完成した場合、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第50条 病院担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第51条 病院担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第52条 病院担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第53条 病院担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第54条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、車両、器械器具、備品等で取得の翌年度から減価償却を行うことが適当でないものは、取得日の属する月の翌月(取得日が月の初日であるときは、取得日の属する月)から月数に応じて行うことができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第55条 第40条第1号カ及び第2号ウに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第56条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第57条 病院担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第6章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第58条 前章の規定にかかわらず、第40条第1号カ及び第2号ウに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第59条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第60条 病院担当課長は、1月10日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、病院担当課長が予算の補正を必要と認める場合について準用する。

(予算原案等の町長への提出)

第61条 病院担当課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月30日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、病院担当課長が予算の補正を必要と認める場合について準用する。

(予算の執行)

第62条 病院担当課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 病院担当課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額及び変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第63条 病院担当課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第64条 病院担当課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 病院担当課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第65条 病院担当課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第66条 病院事業の決算の調製に関する事務は、病院担当課長が行う。

(決算整理)

第67条 病院担当課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 第57条各号に掲げる引当金の計上

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第68条 病院担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第69条 病院担当課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第70条 病院担当課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、病院担当課長は、当該月次合計残高試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第71条 この会計における伝票等の様式は、病院担当課長が別に定める。

(補則)

第72条 この規則に定めのない会計事務の処理に関する事項については、鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)及び鬼北町公金事務取扱要領(平成17年鬼北町告示第13号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の鬼北町病院事業会計規則の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第17号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益



外来収益


外来患者の医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




保健予防活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



医業活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息配当金






預金利息





基金利息




他会計負担金

他会計負担金

病院事業運営を目的で交付される交付税等で他会計からの負担金



補助金

他会計補助金

医業費用、医業外費用を負担することを目的とする他会計からの補助金




国県補助金

医業費補助を目的に交付された補助金








患者外給食収益

患者外給食収益

患者及び患者以外の給食に係る収益



その他医業外収益






その他医業外収益

その他上記の科目に属さない収益



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金

その他償却資産の取得又は改良に充てた対象償却資産の減価償却見合い分



消費税還付金






消費税還付金



付帯事業収益






訪問看護ステーション収益

訪問看護ステーション収益

訪問看護ステーション事業に係る収益


特別利益



医業活動以外から生じる収益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



長期前受金戻入





過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






給料

一般職員の本給




手当

一般職員の扶養、住居、通勤、期末、勤勉、超過勤務及び管理職当の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

賞与の法定福利費引当金として計上するための繰入額




退職手当組合負担金

退職手当組合の負担金



経費






福利厚生費

福利厚生のために要する法定外福利費




報償費

報償金、奨励金等




旅費

職員の出張旅費




備耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




印刷製本費

納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




保険料

事業用財産に対する建物火災保険、病院損害賠償責任保険等




賃借料

機器借上料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

関係団体の会費負担金




交付金

指定管理料に係る診療報酬及び運営交付金等




負担金

他の団体が負担する医業活動から生じる負担金




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

その他引当金繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




医療用器械及び備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費


医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




長期借入金利息

他会計借入金に対する利息



リース債務利息






リース債務利息

リース債務に対する利息



雑損失






その他雑損失

その他上記の科目に属さない費用



消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税


附帯事業費用



附帯事業から生じる費用



訪問看護ステーション費用

交付金

訪問看護ステーション事業に係る費用


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


医業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


診療棟、病棟、管理棟、職員宿舎などの病院に属する建物及び電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に付属する設備



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





医療器械及び備品


治療、検査、看護など、医療用の器械、器具、備品などのこれらの付属品



医療器械及び備品減価償却額累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


無形固定資産



有償取得した電話加入権



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


投資その他の資産






基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


その他投資の性質を有するもの



長期貸付金






他会計貸付金

他会計への長期貸付金

流動資産






現金預金






現金預金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動外に係る収益の未収入額



その他未収金


附帯事業に係る収益等上記以外の未収額


未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払金






前払金




その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税


仮払消費税及び地方消費税

資本勘定


資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



繰入資本金


繰入れられた資本金



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



出資金


他会計からの出資金の額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金





その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



医業外未払金


医業外活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


その他流動負債

その他流動負債


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



その他資本剰余金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金収益化累計額



補助金収益化累計額


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金収益化累計額



その他資本剰余金収益化累計額








鬼北町病院事業会計規則

平成26年4月1日 規則第15号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 規則第15号
令和2年2月20日 規則第2号
令和2年6月30日 規則第17号