○鬼北町公金事務取扱要領

平成17年1月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 鬼北町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の取扱いについては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示に用いる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 取扱金融機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を総称する。

(2) 総括出納取扱店 指定金融機関のうち、町の公金の収納及び支払の事務の全部を総括する店舗をいい、えひめ南農業協同組合鬼北支所を指す。

(3) 総括店 取扱金融機関が2以上の取扱店を有する場合は、各取扱店の事務をとりまとめる店舗をいい、取扱店が一つの店舗の場合は当該取扱店をいう。

(4) 取扱店 取扱金融機関のうち、町の公金の収納事務(指定金融機関にあってはすべての支払事務を、指定代理金融機関にあっては一部の支払事務を含む。)を取り扱う店舗をいう。

(5) 町税等 通知書等により納入する普通徴収町県民税、特別徴収町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、町営住宅使用料、教員住宅使用料、水道使用料日吉地区等をいう。

(6) 通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び払込書等町税等の納付に関する書類をいう。

(7) 納入者 町税等の納入義務者のほか、出納員等徴収又は収納の委託を受けた者をいう。

(8) 領収済通知書 通知書等の各片で領収済を示すものをいう。

(収納事務)

第3条 取扱金融機関は、鬼北町の発行する通知書等により収納事務を行うものとする。

(通知書等の確認)

第4条 取扱店は、公金収納に当たっては、通知書について次の事項を確認しなければならない。

(1) 納入者の住所・氏名及び会計別・所属年度・歳入科目・納付金額・期限等が記載されているか。

(2) 金額の訂正又は改ざんがないか。

(3) 各片の記載金額及び記載事項が一致しているか。

(4) 著しく汚損又は損傷し、事務の処理に支障を生じると認められるものがないか。

(5) その他疑義がないか。

(受入金)

第5条 取扱金融機関が収納することができるものは、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)で、呈示期間内に支払のため提示でき、かつ、次の要件を備えているもの

 持参人又は会計管理者若しくは取扱金融機関を受取人とするもの

 手形交換所に加盟若しくは委託している金融機関を支払人とするもの

 鬼北町を支払地とするもの

 小切手等要件を満たしているもの

 盗難又は遺失小切手等でないもの

 変造小切手等でないもの

 その他支払が確実と認められるもの

(3) 国債・地方債及びその他の利札で、次の要件を備えているもの

 無記名式であるもの

 支払期日の到来したもの

(収納の手続)

第6条 取扱店は、町税等の納付があったときは、第4条に掲げる事項を確認のうえ、次により収納するものとする。

(1) 通知書の領収印欄に領収印を押印し、領収書を納入者に交付する。この場合、第5条第2号及び第3号によるときは、通知書に「証券受領」と明示するものとする。

(2) 町税等の納期限を過ぎているものについては、督促状が発布(納期限の翌月の20日頃)されているので、納入者に確認し所定の欄に記載の上、別に督促手数料を収納する。ただし、納入者が督促状を受け取っていない場合は、この限りでない。

(3) 延滞金を徴すべきものについては、町主管課より所定の欄に記載されている金額を収納する。

(4) 収納金は、当日分を預金口座に受け入れ、常にその出納を明らかにしておくものとする。

(口座振替による収納)

第7条 口座振替による収納については、鬼北町公金の口座振替事務取扱要領(平成17年鬼北町告示第14号)による。

(取扱店における公金送付手続)

第8条 取扱店は、収納した公金を通知書とともに、速やかに総括店に送付しなければならない。

(総括店における公金送付手続等)

第9条 総括店は、取扱店から送付された公金について、通知書等に基づき収支日報(様式第1号)又は収納日報(様式第2号)を作成して、総括出納取扱店へ送付し払い込まなければならない。

(支払事務)

第10条 会計管理者が口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関に債権者の指定した金融機関の口座へ振り替えさせるものとする。

(指定金融機関の処理)

第11条 指定金融機関は、前条による口座振替の送付を受けたときは、直ちに債権者の口座に振り替えなければならない。

2 債権者の預金口座番号又は名義人が相違しているため振替不能の場合は、指定金融機関は資金を直ちに総括出納取扱店へ返却しなければならない。

(隔地払)

第12条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付し、送金支払通知書により指定する取扱店に送金するものとする。

2 前項の場合、会計管理者は債権者に対して送金通知書を送付するものとする。

(隔地払の支払)

第13条 取扱店は、送金通知書の呈示を受けたときは、呈示者に押印させ送金通知連絡票と照合の上、現金を支払わなければならない。

2 取扱店は、前項による支払をしたときは、送金通知書を総括出納取扱店へ送付しなければならない。

3 取扱店は、隔地払資金の交付を受けた日から1年を経過した後は、債権者に対して支払をすることができない。この場合、取扱店は送金通知書の余白に支払期間経過の旨を記入して、債権者に返還するものとする。

(隔地払資金の歳入組入)

第14条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払資金のうち交付を受けた日から1年を経過した未払金額に相当する額を、その期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れるものとする。

2 前項により歳入に組み入れた資金については、未払資金については、未払資金歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(領収印)

第15条 通知書等に押印する領収印は、総括出納取扱店・総括店・取扱店の現に営業に使用する印章で、取扱店名及び領収年月日が明示されているものを用いることができる。

(営業所の標示)

第16条 取扱金融機関は、町内の取扱店等に次の標示をしなければならない。

(1) 「鬼北町指定金融機関」

(2) 「鬼北町指定代理金融機関」

(3) 「鬼北町収納代理金融機関」

(取扱金融機関の検査)

第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定による会計管理者の定期検査は、毎年1回行うものとする。

(証拠書類の保存)

第18条 取扱金融機関は、公金事務に関する証拠書類その他の書類を、10年間保存しなければならない。ただし、収納関係書類の保存期間は5年間とする。

(秘密保持)

第19条 鬼北町の公金事務の取扱いについて知り得た事項は、他に漏らしてはならない。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第77号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第30号)

この告示は、令和2年3月16日から施行する。

(令和5年3月28日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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鬼北町公金事務取扱要領

平成17年1月1日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)