○鬼北町男女共同参画審議会規則
平成19年4月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町男女共同参画推進条例(平成19年鬼北町条例第4号)第15条第3項の規定に基づき、鬼北町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、8人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 各種団体の役員及び職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募により申出のあった者
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を統理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、町長が招集する。ただし、継続審議の場合は、会長が招集するものとする。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議案は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。