○鬼北町男女共同参画推進条例

平成19年3月20日

条例第4号

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきており、鬼北町においても、男女の人権尊重を基本とした様々な施策を実施してきた。

しかしながら、現実の社会では、家庭、地域、学校、職場その他社会の様々な分野において、性別による固定的、差別的な役割分担意識やそれに基づいた社会慣行など男女共同参画社会の実現を妨げる要因は、依然として根強く残っている。

近年、社会的環境も変化し、とりわけ、少子化、高齢化、国際化、高度情報化、労働環境等の変化の中で、すべての町民が平和で豊かに暮らしていくためには、男女が社会の対等な構成員として様々な分野に参画し、共に利益を享受し、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現が重要である。

このようなことから、本町は、性別にかかわりなく一人ひとりの個性を尊重し、個人の能力を十分発揮できる社会の実現に向け、町、町民、事業者及び教育関係者が協働して、その取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにし、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における意思決定の場に自らの意思を持って活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職場その他の社会的関係において、他の者に対し、その意に反した性的な言動をすることによりその者の就業環境等を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者及び身近な立場の人からの身体的、心理的、経済的又は性的な暴力をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が合理的理由のない性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した制度及び慣行等が、男女の社会における活動の自由な選択に対して、影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動を行うことができるようにすること。

(4) 男女が、それぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産等に関する事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されること。

(5) 国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われること。

(町の責務)

第4条 町は、男女共同参画の推進を重要な政策として位置付け、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 町は、男女共同参画の推進に必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するように努めるとともに、前条の規定により町が実施する男女共同参画推進施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するように努めるとともに、町が実施する男女共同参画推進施策に協力するように努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動において、男女の職場における対等な参画の機会を確保するように努めなければならない。

3 事業者は、職場における活動と家庭生活における活動との両立を支援するための就労環境を整備するように努めなければならない。

(教育関係者の責務)

第7条 家庭教育、学校教育、職場教育、社会教育その他のあらゆる場面において教育に携わるものは、基本理念に基づき、男女共同参画の重要性について理解を深める教育を行うように努めなければならない。

(性別による権利侵害等の禁止)

第8条 何人も、直接的又は間接的を問わず、性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(情報の公表に際しての留意)

第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、異性に対する暴力的行為を助長する表現その他性差別を助長する表現を行わないように努めなければならない。

(基本計画)

第10条 町長は、男女共同参画推進施策を総合的に実施するため、基本計画を策定するものとする。

2 町長は、基本計画の策定に当たっては、鬼北町男女共同参画審議会の意見を聴き、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(広報及び啓発活動)

第11条 町は、町民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報、啓発及び情報の提供に努めるものとする。

(苦情等の処理)

第12条 町民は、町が実施する男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情又は意見がある場合は、その旨を町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに対応するとともに、必要に応じて、鬼北町男女共同参画審議会に諮問し、適切な措置を講ずるものとする。

(調査研究)

第13条 町は、男女共同参画推進施策を実施するため必要な調査研究を行うものとする。

2 事業者は、男女共同参画の推進に係る取組状況を把握するための調査に協力するように努めなければならない。

(実施状況の公表)

第14条 町長は、毎年度、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画推進施策の実施状況について、公表するものとする。

(男女共同参画審議会)

第15条 男女共同参画を円滑に推進するため、鬼北町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第10条及び第12条の規定による諮問に応じ、男女共同参画の推進に関し必要な事項について調査、審議する。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町男女共同参画推進条例

平成19年3月20日 条例第4号

(平成19年3月20日施行)