○鬼北町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第30号

(利用者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する開放する施設(以下「開放施設」という。)を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者

(利用時間)

第3条 開放施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午後5時から午後10時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他学校休業日 学校長が認めた時間

2 前項で規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(利用の申請)

第4条 開放施設の利用許可を受けようとするものは、学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の許可をするときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他特に必要と認めたとき。

2 教育委員会は、開放施設利用について条件を付して許可することができる。

(照明使用料の免除)

第6条 条例第6条に規定する照明使用料の免除については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町又は教育委員会が主催、若しくは共催する行事

(2) 学校活動の一環として学校とPTAが共催する行事

(3) 公民館が主催する行事

(4) その他特に必要と認めたとき。

(利用の制限及び取り消し)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用を制限又は取り消しを命ずることができる。

(1) 利用許可申請書に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

2 教育委員会が前項各号に反すると認めたときは、直ちに利用を中止させ、若しくは次回からの利用を禁止するものとする。

3 教育委員会は、利用を許可した後であっても学校教育諸活動に支障があると認めたときはその許可を取り消すことができる。

(利用の変更)

第8条 申請者が利用について変更をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用者の賠償)

第9条 利用者は、利用中開放施設を破損、若しくは滅失したときは、原形に復さなければならない。

(事故及び災害)

第10条 開放施設の利用中及び利用によって生じた事故又は災害については、利用者の責任とし、教育委員会及び該当学校はその責めを負わない。

(利用権の転貸、譲渡)

第11条 利用者は、利用権を他に転貸又は譲渡することはできない。

(委任事項)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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鬼北町立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第30号

(平成17年1月1日施行)