○鬼北町立学校施設の開放に関する条例

平成17年1月1日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、鬼北町立学校施設(以下「施設」という。)を適正に管理し、かつ、効率的に町民の生涯学習活動に開放し、広くスポーツの健全な普及発展と教養の向上、文化の振興及び健康の増進を図るため、施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放の原則)

第2条 学校長は、その管理する学校教育諸活動に支障のない限り、生涯学習(体育、レクリエーション等を含む。)を目的とするものに施設を積極的に開放し、町民の利用に供するものとする。

(教育委員会及び学校長の責任)

第3条 この条例の実施に関しては、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任において行うものとし、施設の開放を行う学校の校長は責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 体育館

(使用料)

第5条 次の各号に掲げる施設における照明使用料及び冷暖房使用料は、1時間以内につき、当該定める額とし、当該時間を超えて使用する場合には、1時間を超えるごとに同一料金を加算する。

(1) 照明使用料 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 近永小学校 体育館 300円

 好藤小学校 体育館 300円

 愛治小学校 体育館 300円

 三島小学校 体育館 300円

 泉小学校 体育館 300円

 広見中学校 体育館 アリーナ バレーボールコート1面相当 300円

 広見中学校 体育館 卓球場 300円

 広見中学校 体育館 剣道場 300円

 日吉中学校 体育館 300円

(2) 冷暖房使用料 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 広見中学校 体育館 アリーナ バレーボールコート1面相当 1,000円

 広見中学校 体育館 卓球場 500円

 広見中学校 体育館 剣道場 300円

2 前項の使用料は、許可書交付の際に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 町長が必要と認める場合は、前条第1項に規定する使用料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第196号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第31号)

この条例は、令和8年2月2日から施行する。

鬼北町立学校施設の開放に関する条例

平成17年1月1日 条例第92号

(令和8年2月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第92号
平成17年3月15日 条例第196号
令和7年12月12日 条例第31号