○鬼北町立学校施設の開放に関する条例
平成17年1月1日
条例第92号
(趣旨)
第1条 この条例は、鬼北町立学校施設(以下「施設」という。)を適正に管理し、かつ、効率的に町民の生涯学習活動に開放し、広くスポーツの健全な普及発展と教養の向上、文化の振興及び健康の増進を図るため、施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放の原則)
第2条 学校長は、その管理する学校教育諸活動に支障のない限り、生涯学習(体育、レクリエーション等を含む。)を目的とするものに施設を積極的に開放し、町民の利用に供するものとする。
(教育委員会及び学校長の責任)
第3条 この条例の実施に関しては、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任において行うものとし、施設の開放を行う学校の校長は責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第4条 施設の開放は、次のとおりとする。
(1) 運動場
(2) 体育館
(使用料)
第5条 次の各号に掲げる施設における照明使用料及び冷暖房使用料は、1時間以内につき、当該定める額とし、当該時間を超えて使用する場合には、1時間を超えるごとに同一料金を加算する。
ア 近永小学校 体育館 300円
イ 好藤小学校 体育館 300円
ウ 愛治小学校 体育館 300円
エ 三島小学校 体育館 300円
オ 泉小学校 体育館 300円
カ 広見中学校 体育館 アリーナ バレーボールコート1面相当 300円
キ 広見中学校 体育館 卓球場 300円
ク 広見中学校 体育館 剣道場 300円
ケ 日吉中学校 体育館 300円
ア 広見中学校 体育館 アリーナ バレーボールコート1面相当 1,000円
イ 広見中学校 体育館 卓球場 500円
ウ 広見中学校 体育館 剣道場 300円
2 前項の使用料は、許可書交付の際に納入しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 町長が必要と認める場合は、前条第1項に規定する使用料を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
附則(平成17年3月15日条例第196号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第31号)
この条例は、令和8年2月2日から施行する。