○鬼北町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年1月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務等について定めるものとする。

(消防団の設置、名称)

第2条 町に消防団を設置し、鬼北町消防団(以下「消防団」という。)と称する。

(区域)

第3条 消防団の管轄する区域は、鬼北町全域とする。

(定員)

第4条 団員の定員は、454人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定員とする。

3 令第4条第3項の規定により消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定員から次項に規定する団員の人数を控除した数とする。

4 第1項の団員の定員のうち任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員の人数は、52人とする。

(団員の種別)

第4条の2 団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。

3 機能別団員は、町長が別で定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(役員及び団員)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、団員の意志を代表する分団長の推薦に基づき町長が任命する。

2 副団長は、所属団員の推薦に基づき、町長の承認を得て、団長が任命する。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、所属団員の推薦に基づき、町長の承認を得て、団長が任命する。

4 基本団員は、次の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に在住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

5 機能別団員は、前項に掲げる資格を有する者であって、団員若しくは消防吏員の経験を有するもの又は機能別団員として必要な知識経験を有すると団長が認めたもののうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(退職)

第7条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ事由を具し、任命権者に届け出てその許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員として、ふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第11条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、行方不明者の捜索、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 前条第3項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)の規定により支給する。

(貸与品)

第14条 団員には、別に定める被服等を貸与する。

2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその遺族若しくは被扶養者に対して損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、愛媛県市町総合事務組合の規定によるものとする。

(退職報償金)

第16条 団員(第4条第4項の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、愛媛県市町総合事務組合の規定の例によるものとする。

(服務規律)

第17条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(居住地を離れる場合の措置)

第18条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(守秘義務)

第19条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(集団争議等の禁止)

第20条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行為を行ってはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年広見町条例第25号)又は日吉村消防団条例(平成9年日吉村条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月26日条例第207号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年9月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月3日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(単位:円)

職名

金額

団長

170,000

副団長

119,000

分団長

88,000

副分団長

59,000

部長

46,000

班長

39,000

その他の基本団員

36,500

機能別団員

15,000

別表第2(第12条関係)

(単位:円)

出動の区分

金額

災害、行方不明者の捜索

4時間未満

4,000

4時間以上8時間未満

6,000

8時間以上

8,000

警戒、訓練等

1回

2,200

鬼北町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年1月1日 条例第182号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月1日 条例第182号
平成17年7月26日 条例第207号
平成23年9月15日 条例第17号
平成27年3月6日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第12号
令和2年3月3日 条例第10号
令和4年3月8日 条例第8号
令和6年12月12日 条例第28号
令和7年3月5日 条例第4号