○鬼北町水道料金等の口座振替による収納事務取扱要領
平成17年1月1日
水道事業管理規程第13号
鬼北町水道料金等の口座振替による収納事務取扱要領は、次に定めるところによる。
一 基本的事項
(取扱いの範囲)
1 口座振替により収納できる水道料金等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 取扱いの種類
① 水道料金
② 督促料
(2) 対象納入業者(納入者)の範囲
鬼北町納税貯蓄組合加入者以外のもので口座振替納入届者
2 口座振替事務委託契約の相手方、その他契約事項は、次のとおりとする。
(1) 取扱金融機関
えひめ南農業協同組合
株式会社愛媛銀行
株式会社伊予銀行
広見郵便局
(2) 振替日等
納入通知書の取扱金融機関への送付及び口座振替並びに口座振替済通知(口座振替結果通知)の期日は、次のとおりとする。
項目期日 | 納入通知書の送付 | 口座振替日 | 口座振替済通知 |
水道料金 | 毎月17日以前 | 毎月27日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替の翌々営業日 |
督促料 | その都度 | その都度 | その都度 |
二 取扱要領
(口座振替による納付の手続)
第1条 納入者が、水道料金等を口座振替の方法により納付を希望するときは、納入者の預金口座のある鬼北町水道事業出納取扱金融機関又は鬼北町水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)に所要の事項を記載押印した町税等口座振替申込書兼自動払込利用申込書(以下「申込書」という。)(鬼北町公金の口座振替事務取扱要領(平成17年鬼北町告示第14号)様式第5号に準ずる。)を提出しなければならない。
2 口座振替の方法により納付できる水道料金等は、納入者が取扱金融機関等に申込書を提出した翌月以降の納付分から適用する。
3 取扱金融機関等は、納入者から申込書の提出があったときは、記載事項等を確認したのち申込書に受付日等所要事項等を記載押印し申込者控を納入者に返付する。
(口座振替申込書の送付)
第2条 取扱金融機関等は、申込書のうち町控を担当課に送付しなければならない。
(口座振替依頼者名簿の作成)
第3条 水道課は、申込書等により、取扱金融機関別に、預金口座振替依頼者名簿を作成しなければならない。
(納入通知書等の作成)
第4条 水道課は、口座振替依頼者名簿により、磁気テープ等を作成する。
(納入通知書等送付書の作成)
第5条 水道課は、納入通知書等送付書を、口座振替日の7営業日前までに取扱金融機関等に送付しなければならない。
2 納入通知書等送付書は3部作成し、うち1枚を水道課控とする。
(口座振替による収納)
第6条 取扱金融機関等は、送付を受けた磁気テープ等の内容をそれぞれ照合、確認し、振替日に預貯金名義の口座から該当額を鬼北町水道事業会計口座へ振り替えなければならない。ただし、振替日が休日の場合は、翌営業日とする。
2 取扱金融機関等は、前項の振替を完了したときは、その結果を水道課に報告しなければならない。
(領収書の発行)
第7条 水道課は、水道料金等の口座振替による納付を確認したときは、納入者に領収書を発行する。
(口座振替の変更又は廃止届)
第8条 納入者が、次の事由により水道料金等の口座振替による納付の内容を変更又は廃止する場合は、取扱金融機関等に変更又は廃止届を提出しなければならない。
(1) 変更届を要する場合
ア 口座名義人の変更
イ 口座名義人の住所変更
ウ 口座名義人の口座名変更
エ 口座名義人の口座番号変更
(2) 廃止届を要する場合
ア 口座振替の中止
イ 取扱金融機関の変更
(変更又は廃止届の送付)
第9条 取扱金融機関等は、納入者から水道料金等の口座振替による納付の変更又は廃止届の提出があったときは、その記載内容を確認して、申込者控を納入者に返付し、町控を担当課に送付しなければならない。
(口座振替依頼者名簿の訂正)
第10条 水道課は、変更又は廃止届により、口座振替依頼者名簿の記載事項を訂正又は抹消する。
(振替の停止)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日水管規程第3号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。