○鬼北町公金の口座振替事務取扱要領
平成17年1月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第165条の2の規定に基づく口座振替の方法による支出及び令第155条の規定に基づく口座振替の方法による歳入の納付に関し必要な事項を定めるものとする。
(口座振替の対象範囲)
第2条 口座振替の対象となる支出金の範囲は、職員に支給する給与及び旅費を除き、債権者の申出があればいずれの支払にも適用することができる。
2 口座振替により収納できる公金の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(7) 保育料
(8) 町営住宅使用料
(9) 教員住宅使用料
(10) 水道使用料(日吉地区)
(11) 住宅等貸付返還金
(12) 配食サービス事業費負担金
(13) 生活管理指導員事業費負担金
(14) その他行政執行上口座振替による収納が必要となる公金
(振込先金融機関の範囲)
第3条 令第165条の2の規定により町長が定める口座振替のできる金融機関は、指定金融機関等及び指定金融機関等と為替契約をしている金融機関とする。
(預金種目)
第4条 債権者の指定する振込先口座預金種目は、当座預金又は普通預金とする。
2 口座振替払を申し出た債権者は、請求書に「口座振替」と表示し、口頭により申し出た場合は、振込先金融機関及び預金種目を併せて表示しなければならない。
(口座振替通知)
第6条 会計管理者は、口座振替払を申し出た債権者に対する支出負担行為書兼支出伝票(命令書)(様式第2号)による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して、小切手又は預金引出書により振替資金を交付し、振替を依頼しなければならない。
2 口座振替払は、金融機関に対する払込みをもって債権者に対する支払がを終わるので、金融機関の口座振替資金受領証により出納整理を行えばよく、別に債権者から領収証を徴する必要はない。
2 定期的に支払するもののうち、金額及び支払日等をあらかじめ通知するものについては、前項本文の規定にかかわらず、当該通知をもって口座振込通知書の送付に代えることができる。
(金融機関における振替手続)
第9条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替通知を受けた債権者が町内在住者で自己の預金口座名義人であるときは、振替通知を受けた日の日付により表示口座名義へ直接振替しなければならない。
2 会計管理者から口座振替通知を受けた債権者の住所が町外であるときは、金融機関相互の取扱手続により振込先金融機関に振替を依頼し、速やかに表示口座名儀への振込みを受けるものとする。
(事務手続)
第10条 物品購入から、口座振込までの一連の事務手続は、おおむね別表第1のとおりである。
2 口座振替の方法により納付できる公金は、納入者が取扱金融機関に申込書を申込日の属する月の14日までに申込手続が完了した場合は翌月から、15日以降は翌々月からの開始とする。
3 取扱金融機関は、納入者から申込書の提出があったときは、記載事項等を確認したのち申込書に受付日等所要事項を記載押印し、③申込者控を納入者に返付し、①金融機関控は取扱店が保管し、②鬼北町控を取扱金融機関を経由して、町民生活課へ送付する。
4 町民生活課から申込書の回付を受けた主管課は、直ちに内容を確認の上、町民生活課に返付しなければならない。
(振替日等)
第12条 納入通知書の取扱金融機関への送付及び口座振替並びに口座振替済通知(口座振替結果通知)の期日は、別表第2のとおりとする。
(口座振替依頼者名簿の作成)
第13条 主管課は、納入通知書等依頼書により、取扱金融機関別、振替科目別預金口座振替依頼者名簿を作成しなければならない。
(納入通知書等の作成)
第14条 主管課は、口座振替依頼者名簿により、納入通知書(納付書)、領収書及び納付書(領収済通知書)(以下「納入通知書等」という。)を作成する。
(納入通知書等送付書の作成及び送付)
第15条 主管課は、納入通知書に基づき、取扱金融機関別に納入通知書等送付書を作成し、納入通知書等を添付の上、その月の15日までに町民生活課に送付しなければならない。
2 町民生活課は、納入通知書等送付書を取りまとめ、口座振替日の7営業日前までに取扱金融機関に送付しなければならない。
3 納入通知書等送付書は、3部作成し、うち1枚を主管課控えとする。
(口座振替による収納)
第16条 取扱金融機関は、送付を受けた納入通知書等の内容をそれぞれ照合、確認し、振替日に預貯金名義の口座から該当額を鬼北町会計管理者口座へ振り替えなければならない。振替が終了したときは、その結果を会計管理者に報告する。ただし、振替日が休日の場合は、翌営業日とする。
2 取扱金融機関は、公金を振替収納したときは、納入通知書等の各所に領収印を押印し、うち1方(納入通知書(納付書))を保管する。
(領収書等の送付)
第18条 鬼北町は口座振替領収書を当該納付分の振替後に納入者の必要に応じ送付する。なお、軽自動車税(継続審査を受ける必要のある軽自動車について)は、振替後「軽自動車税納税済証明書」を納入者に送付する。
(口座振替の変更又は廃止届)
第19条 納入者が、次の事由により公金の口座振替による納付の内容を変更又は廃止する場合は、取扱金融機関に変更又は廃止届を提出しなければならない。
(1) 変更届を提出する場合の理由
ア 口座名義人の変更
イ 口座名義人の住所変更
ウ 口座名義人の口座名変更
エ 口名義人の口座番号変更
(2) 廃止届を提出する場合の理由
ア 口座振替の全部を取りやめる場合
イ 口座振替科目の一部を取りやめる場合
ウ 納入者の一部を取りやめる場合
エ 取扱金融機関の変更
(変更又は廃止届の送付)
第20条 取扱店は、納入者から変更又は廃止届の提出があったときは、その記載内容を確認し、①金融機関控は取扱店に保管、③申込者控は納入者に返付、②鬼北町控は取扱金融機関を経由して、町民生活課に送付しなければならない。
2 町民生活課は、取扱金融機関から送付のあった変更又は廃止届を、直ちに主管課に回付しなければならない。
(口座振替依頼者名簿の訂正)
第21条 主管課は、町民生活課から送付のあった変更届又は廃止届により、口座振替依頼者名簿の記載事項を訂正又は抹消する。
(口座振替不能者の取扱い)
第22条 取扱金融機関及び町は、振替不能者については、次の納期には振替不能とならないよう配慮する。また、振替廃止届もなく次の納期においても振替不能者については、取扱金融機関と町が協議して決める。
(還付金の振替)
第24条 納入者に還付金が発生したときは、当該納入者に通知するとともに、還付金を指定預金口座に入金する。
(秘密保持)
第25条 取扱店は、口座振替事務の取扱いにおいて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(協議)
第26条 この告示に基づく取扱いについて疑義が生じたときは、鬼北町の総括出納取扱店において協議する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町公金の口座振替事務取扱要領(昭和42年広見町訓令第2号)又は広見町公金の口座振替による収納事務取扱要領(平成6年広見町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の鬼北町公金の口座振替事務取扱要領、第4条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の鬼北町介護予防住宅改修事業費補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険短期人間ドック補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第9条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱及び第10条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年10月1日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月25日告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年1月24日告示第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 口座振替申出に関し必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年2月25日告示第13号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月30日告示第29号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第98号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月27日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第2(第12条関係)
項目 | 納期 | 納入通知書の送付 | 口座振替日 | 口座振替済み通知 |
町県民税 | 全4期 6・8・10・1月 | 納期月 17日以前 | 月の末日営業日 休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
固定資産税 | 全4期 4・7・12・2月 | 納期月 17日以前 | 月の末日営業日(12月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
軽自動車税 | 全1期 5月 | 納期月 17日以前 | 月の末日営業日 休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
国民健康保険税 | 全9期 7~3月 | 納期月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
後期高齢者医療保険料 | 全9期 7~3月 | 納期月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
介護保険料 | 全9期 7~3月 | 納期月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
保育料 | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
町営住宅使用料 | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
教員住宅使用料 | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
水道使用料 (日吉地区) | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
住宅等貸付返還金 | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
配食サービス事業費負担金 | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |
生活管理指導員事業費負担金 | 毎月 | 毎月 17日以前 | 月の末日営業日(12月及び3月は25日)休日の場合は翌営業日 | 振替日の翌々営業日 |