○鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則

平成17年1月1日

規則第141号

(過疎住宅入居資格申請書)

第2条 条例第4条に規定する過疎住宅入居資格申請書は、様式第1号によるものとする。

(住宅入居許可書)

第3条 条例第5条に規定する過疎住宅入居許可書は、様式第2号によるものとする。

(住宅使用契約書)

第4条 条例第6条に規定する使用契約書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第5条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは他町村へ転居し、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知のあった日)から10日以内に町長に提出しなければならない。

(家賃)

第6条 条例第8条の規定による住宅の家賃は、1戸当たり8,000円とする。ただし、条例第11条による減免及び猶予は、町長が別に定める。

2 条例第3条第2項の規定により、過疎地域集落等整備事業の対象以外の住民が入居する場合の住宅の家賃は、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号)第13条第2項別表の使用料に準ずる。

(書類の様式)

第7条 次に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第16条ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書は、様式第4号による。

(2) 条例第17条の規定による住宅を明け渡そうとするときの届出書は、様式第5号による。

(異動届)

第8条 第2条による申請人及び同居する世帯員に関し、異動等があったときは、当該異動等のあった日から1月以内に過疎住宅同居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則(昭和59年広見町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月9日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則

平成17年1月1日 規則第141号

(平成29年11月9日施行)