○鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理条例
平成17年1月1日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びに公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に基づき、鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「過疎地域集落等整備事業住宅」とは、町が法により国の補助を受けて建設し、過疎地域集落等整備事業の対象となった住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(入居資格)
第3条 過疎地域集落等整備事業住宅(以下「住宅」という。)に入居することができる世帯は、過疎地域集落等整備事業の実施に伴い、その対象となった世帯員とする。
2 前項の規定により、入居していた世帯が入居しなくなった場合は、その入居しなくなった住宅については、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号)に基づき入居させることができるものとする。
(入居申請)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は、過疎住宅入居資格申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第5条 町長は、第3条の規定による入居決定者に対して、規則の定めるところにより、過疎住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。
2 入居を許可された者は、町内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人2人の連署する契約書を提出しなければならない。
(入居の取消し)
第7条 町長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(家賃の決定)
第8条 住宅の家賃は、過疎地域集落等整備費補助金交付要綱(昭和55年国地総(過)第40号)及び公営住宅法並びに同施行令に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、町長が定める。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改善を施したとき。
(家賃の納付)
第10条 家賃は、第6条の規定により、入居を許可した日から徴収する。
2 家賃は、毎月月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居を許可された日又は住宅に入居していた者(以下「入居者」という。)が住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第11条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減免又は延納させることができる。
(修繕費用の負担)
第12条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の管理義務)
第14条 入居者は、当該住宅及び共同施設の使用について必要な注意をはらい、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第15条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の使用禁止)
第16条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 住宅を模様替えし、又は増築すること。
(退去の手続)
第17条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、10日前までにその旨を町長に届け出て、住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第18条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由なく長期間住宅を使用しないとき。
(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により入居の取消しをされ、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、明渡し請求を受けた入居者は、損害賠償として町長が別に定める金額を支払わなければならない。
(工作物の処理)
第19条 住宅を退去又は明渡しする場合において、第16条ただし書の規定による工作物があるときは、現状のまま町へ委譲するか、又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。
(立入検査)
第20条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、町長が指定した者に随時住宅の検査をさせ、入居者に対し、適切な指示をさせることができる。
2 前項の規定において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(準用)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、鬼北町営住宅管理条例の規定を準用する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。