○鬼北町成川渓谷キャンプ場施設規則
平成17年1月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町成川渓谷キャンプ場施設条例(平成17年鬼北町条例第168号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鬼北町成川渓谷キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み及び許可)
第2条 キャンプ場を利用しようとするときは、町長に所定の様式(別記様式)により申し込み、許可を受けなければならない。
(利用の申出)
第3条 キャンプ場に到着したときは、キャンプ場管理人に申し出なければならない。
第4条 管理人は、許可証を審査し届出人と相違ない旨を確認してキャンプサイトを指示しなければならない。
(用具の利用)
第5条 キャンプ用具の利用を希望するときは、別に定める規程によらなければならない。
(利用の中止届出)
第6条 キャンプ場の利用を中止したときは、その前日までに町長に届け出なければならない。
(利用の中止)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を中止させることがある。
(1) キャンプ場内の風致を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 騒がしい行為をしたり、他のキャンパーに著しく不快な念を与えると認められるとき。
(3) キャンプ場内の建物又は施設を汚損したり破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理人の指示に従わないとき。
(転貸)
第8条 利用の許可を受けた者は、その権利を他に転貸してはならない。
(損害賠償)
第9条 キャンプ場内の建物、施設及び地物を汚損若しくは破損したときは、それが誰の行為であっても利用者は、管理人の指示に従い、これを原状に復すかその損害を賠償しなければならない。
(薪の利用)
第10条 キャンプ場で利用する薪については、管理人の指示するものを利用しなければならない。その料金は、利用者が負担しなければならない。ただし、利用者が持参する場合は、この限りでない。
(退場)
第11条 キャンプ場から退場しようとするときは、管理人に申し出て、キャンプサイトの検査を受けてから退場しなければならない。
(開場期間)
第12条 キャンプ場の開場期間は、特別の事情のない限り通年とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成川キャンプ場使用規則(昭和37年広見町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月4日規則第44号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略