○鬼北町成川渓谷キャンプ場施設条例

平成17年1月1日

条例第168号

(設置)

第1条 自然に親しむ環境と交流の場を提供し、もって観光、保健休養及び地域の活性化を図るため、成川渓谷沿いの林間にキャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町成川渓谷キャンプ場

(2) 位置 鬼北町大字奈良奈良奥山国有林2055林班イ小班、2057林班イ小班

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、鬼北町成川渓谷キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) キャンプ場の維持管理に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 利用料金の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にキャンプ場の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料)

第4条 キャンプ場の使用料は、無料とする。

(指定管理者が定める利用料金)

第5条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、別に利用料金を定めることができる。

(利用料金の収受)

第6条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成川キャンプ場施設条例(昭和39年広見町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第54号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

鬼北町成川渓谷キャンプ場施設条例

平成17年1月1日 条例第168号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第168号
平成18年7月4日 条例第54号
平成25年3月8日 条例第22号
令和3年3月3日 条例第4号