○鬼北町農業構造改善センター規則

平成17年1月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町農業構造改善センター条例(平成17年鬼北町条例第148号)第5条の規定に基づき、農業構造改善センター(以下「センター」という。)を有効かつ適切に利用し、農業構造の改善に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者及び管理責任者)

第2条 センターの管理者は、町長とする。ただし、維持管理及び運営に係る管理責任者は、別表第1のとおりとする。

(利用者)

第3条 センターの利用者は、別表第2の左欄に掲げる施設について、それぞれ同表右欄に掲げる者とする。その他の団体及び地区外については、利用目的を検討し許可することができる。

(利用許可)

第4条 センターを利用する者は、管理責任者に申し出て許可を得るものとする。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、時間の延長が必要な場合は、利用責任者は、管理責任者の許可を得るものとする。

(利用日誌の記帳)

第6条 利用責任者は、利用日誌に利用目的、参加人員、利用室名、利用時間その他必要事項を記帳しなければならない。

(施設、設備、備品等の保持)

第7条 センターの管理責任者は、施設、設備、備品等の保持に努めるものとする。

2 利用者が故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町川上農業構造改善センターの管理及び使用規則(平成元年広見町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第28号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

管理責任者

鬼北町川上農業構造改善センター

川上部落区長

鬼北町犬飼農業構造改善センター

犬飼組組長

鬼北町宮成農業構造改善センター

宮成組組長

別表第2(第3条関係)

施設

利用者

鬼北町川上農業構造改善センター

川上地区内の農業者、婦人部、生活改善グループ、老人クラブ等のほか川上部落及び組の自治組織

鬼北町犬飼農業構造改善センター

犬飼組内の農業者、婦人部等のほか犬飼組の自治組織

鬼北町宮成農業構造改善センター

宮成組内の農業者、婦人部等のほか宮成組の自治組織

鬼北町農業構造改善センター規則

平成17年1月1日 規則第120号

(平成25年12月24日施行)