○鬼北町農業構造改善センター規則
平成17年1月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町農業構造改善センター条例(平成17年鬼北町条例第148号)第5条の規定に基づき、農業構造改善センター(以下「センター」という。)を有効かつ適切に利用し、農業構造の改善に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(管理者及び管理責任者)
第2条 センターの管理者は、町長とする。ただし、維持管理及び運営に係る管理責任者は、別表第1のとおりとする。
(利用許可)
第4条 センターを利用する者は、管理責任者に申し出て許可を得るものとする。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、時間の延長が必要な場合は、利用責任者は、管理責任者の許可を得るものとする。
(利用日誌の記帳)
第6条 利用責任者は、利用日誌に利用目的、参加人員、利用室名、利用時間その他必要事項を記帳しなければならない。
(施設、設備、備品等の保持)
第7条 センターの管理責任者は、施設、設備、備品等の保持に努めるものとする。
2 利用者が故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第28号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 管理責任者 |
鬼北町川上農業構造改善センター | 川上部落区長 |
鬼北町犬飼農業構造改善センター | 犬飼組組長 |
鬼北町宮成農業構造改善センター | 宮成組組長 |
別表第2(第3条関係)
施設 | 利用者 |
鬼北町川上農業構造改善センター | 川上地区内の農業者、婦人部、生活改善グループ、老人クラブ等のほか川上部落及び組の自治組織 |
鬼北町犬飼農業構造改善センター | 犬飼組内の農業者、婦人部等のほか犬飼組の自治組織 |
鬼北町宮成農業構造改善センター | 宮成組内の農業者、婦人部等のほか宮成組の自治組織 |