○鬼北町農業構造改善センター条例

平成17年1月1日

条例第148号

(設置)

第1条 地域における営農推進計画の策定協議、実践、研修等農業の振興及び生活改善、自治振興活動等、地域コミュニティづくりの拠点施設として、農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 センターの維持管理及び運営は、町長が管理責任者を定めて管理運営に当たらせるものとする。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、電気料、ガス代及び水道料については、利用者負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成18年7月4日条例第33号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鬼北町川上農業構造改善センター

鬼北町大字川上865番地1

鬼北町犬飼農業構造改善センター

鬼北町大字父野川下729番地

鬼北町宮成農業構造改善センター

鬼北町大字父野川中303番地

鬼北町農業構造改善センター条例

平成17年1月1日 条例第148号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成17年1月1日 条例第148号
◇ 平成18年7月4日 条例第33号