○鬼北町農業構造改善センター条例
平成17年1月1日
条例第148号
(設置)
第1条 地域における営農推進計画の策定協議、実践、研修等農業の振興及び生活改善、自治振興活動等、地域コミュニティづくりの拠点施設として、農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 センターの維持管理及び運営は、町長が管理責任者を定めて管理運営に当たらせるものとする。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、電気料、ガス代及び水道料については、利用者負担とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第33号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
鬼北町川上農業構造改善センター | 鬼北町大字川上865番地1 |
鬼北町犬飼農業構造改善センター | 鬼北町大字父野川下729番地 |
鬼北町宮成農業構造改善センター | 鬼北町大字父野川中303番地 |