○鬼北町農業委員会事務局長に対する事務委任規則

平成17年1月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を鬼北町農業委員会事務局長に委任する。

(補助執行)

第2条 前条に規定する委任事務は、鬼北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌事務に係る次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関する事務

(2) 農業委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令に係る事務。ただし、1件の金額が10万円以上(食糧費は1万円以上)のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 収入の調定、通知、収入命令及び督促に係る事務

(4) 農業委員会委任事務及び農業委員会の所掌事務に対する補助金、交付金、委託金等の申請、調査及び報告に関する事務

(5) 農業委員会の所管に属する供された物品で不用に帰したもの及び製作した物品を処分すること。

(6) 農業委員会の所管に属する公の施設の使用に関すること。

(事務局長の専決事項)

第3条 前条の規定により補助執行する事務について、事務局長が専決できる事項は、鬼北町事務決裁規程(平成17年鬼北町訓令第11号)の規定を準用する。この場合において、「課長等」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町農業委員会事務局長に対する事務委任規則

平成17年1月1日 規則第116号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月1日 規則第116号