○鬼北町事務決裁規程

平成17年1月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、鬼北町における町長及び会計管理者の権限に属する事務を能率的に執行し、その責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町の事務について、町長、会計管理者又は専決者若しくは代決者が、意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 この訓令により常時町長に代わって特に定められた責任範囲の事務を決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合、この訓令により定められた者が、一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、私事旅行、病気その他の理由により、決裁を経ることができない状態をいう。

(5) 課長等 鬼北町課設置条例(平成17年鬼北町条例第7号)第1条に規定する課の課長、鬼北町支所設置条例(平成17年鬼北町条例第8号)第3条第1項に規定する支所長及び会計管理者をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務者から順次直属の上司の決定及び関係課の合議を得て町長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、特に上司の決裁又は指揮を受けなければならない。ただし、あらかじめ処理の方法を示されるか、又は急を要する事項について、決裁を受ける時間的余裕がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 内容が重要と認められるもの

(2) 異例のもの又は疑義のあるもの

(3) 紛争を生じているもの又は処理の結果紛争を生ずるおそれがあるもの

(4) その処理について特に指示を受けたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司に事実を知らせておく必要があると認められるもの

3 別表第1及び別表第2に専決事項として明示されていないものであっても、専決者において事案の内容が専決することが適当と推定できるものは、あらかじめ町長の承認を受けた後処理することができる。

(町長の代決者)

第5条 町長が不在のときは、副町長が代決する。

2 副町長が不在のときは、総務財政課長が代決する。

3 町長、副町長及び総務財政課長がともに不在のときは、鬼北町長職務代理者の順位を定める規則(平成17年鬼北町規則第9号)に準じて代決する。

(課長等の代決者)

第6条 課長等の不在のときは、課長補佐が代決する。

2 課長等及び課長補佐がともに不在のときは、あらかじめ課長等が指定する職員が代決することができる。

(会計管理者の代決者)

第7条 会計管理者が不在のときは、出納室長補佐が代決する。

(代決の制限)

第8条 前3条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決した事務の処理)

第9条 代決した事項で、上司の閲覧に供する必要があると認められるものについては、決裁者において文書に「後閲」と朱書し、上司登庁の際直ちにその閲覧に供さなければならない。

(報告)

第10条 専決者及び代決者は、必要と認められるときは、専決又は代決した事項について、上司に報告しなければならない。

(専決及び代決)

第11条 課長等のほか町長が特に指定した者は、別に定めるところにより事務の専決又は代決をすることができる。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月2日訓令第82号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年2月23日から適用する。

(平成18年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成21年1月5日から施行する。

(平成22年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日訓令第11号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月15日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1 3 財務の部の規定は、平成24年度財務に係るものから適用し、平成23年度財務に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第25号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長の権限に属する事務に係る共通専決事項

1 文書、庶務関係

専決事項

決裁者

副町長

課長等

1 軽易な説明会等の会議の開催

 

2 所属職員の事務分担

 

3 事務の引継ぎ

課長等

その他の職員

4 各種資料、統計等の作製、収集又は配布

 

5 主管に属する公印の管守

 

6 軽易な通知、申請、照会、回答、報告、届出、進達及び督促

 

7 根拠の明確な証明書、証書、標識、証票、検査証又は謄本等の交付

 

8 軽易な告示、公告、公示及び掲示その他の公表

 

9 軽易な訓令及び指令

 

10 原簿による諸証明、謄抄本の交付、公簿又は公図の閲覧

 

11 原簿及び台帳等の作成及び記録

 

12 資料その他の出版物の贈与

 

13 軽易な庶務的事項

 

2 人事

専決事項

決裁者

副町長

課長等

1 職務専念義務の免除

課長等

(総務財政課長と合議)


その他の職員


(総務財政課長と合議)

2 年次(特別)休暇の承認及び欠勤

課長等


その他の職員

連続する4日以上

連続する3日以内

3 休日勤務命令

課長等


その他の職員


4 時間外勤務命令


(総務財政課長と合議)

5 県内及び県外(往路100km未満)の出張命令

課長等


その他の職員


6 日直勤務命令


(総務財政課長と合議)

7 週休日及び勤務時間の振替並びに代休日の指定

課長等


その他の職員


3 財務

専決事項

区分

決裁者

備考

副町長

課長等

歳入の調定及び収入命令



支出負担行為及び支出命令

1 報酬

支出負担行為



支出命令

2 給料

支出負担行為



支出命令

3 職員手当等

支出負担行為



支出命令

4 共済費

支出負担行為



支出命令

5 災害補償費

支出負担行為




支出命令

6 恩給及び退職年金

支出負担行為




支出命令

7 報償費

支出負担行為

30,000~100,000円未満

30,000円未満


支出命令

8 旅費(県内)

支出負担行為

課長等

その他の職員

往路100km未満は、県内とみなす。

支出命令

9 交際費

支出負担行為




支出命令

10 需用費

燃料費、電力料、水道料、賄材料費及び医薬材料費

支出負担行為



支出命令

食糧費

支出負担行為

10,000~100,000円未満

10,000円未満

10,000円以上は、食糧費伺いが必要

支出命令

上記以外の需用費

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


11 役務費

通信運搬費、保険料

支出負担行為



支出命令

上記以外の役務費

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


12 委託料

賃金に準じる委託料

支出負担行為



支出命令

上記以外の委託料

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


13 使用料及び賃借料

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


14 工事請負費

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


15 原材料費

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


16 公有財産購入費

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


17 備品購入費

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


18 負担金補助及び交付金

支出負担行為

300,000~1,000,000円未満

300,000円未満


支出命令

1,000,000~30,000,000円未満

1,000,000円未満


19 扶助費

支出負担行為



支出命令

20 貸付金

支出負担行為




支出命令

21 補償補填及び賠償金

支出負担行為




支出命令

22 償還金利子及び割引料

支出負担行為




支出命令

23 投資及び出捐金

支出負担行為




支出命令

24 積立金

支出負担行為




支出命令

25 寄附金

支出負担行為




支出命令

26 公課費

支出負担行為



支出命令

27 繰出金

支出負担行為




支出命令

28 予備費

支出負担行為




支出命令

年度及び科目の更正

支出負担行為及び支出命令の決裁者


振替命令

支出負担行為及び支出命令の決裁者


資金前渡

支出負担行為及び支出命令の決裁者


概算払の精算

支出負担行為及び支出命令の決裁者


還付及び充当

支出負担行為及び支出命令の決裁者


返納

支出負担行為及び支出命令の決裁者


歳入歳出外現金の受入及び払出



一般的な納入通知及び督促



軽易、定率な減額及び免除



条例等の規定に基づく使用料及び手数料の減免



備考

1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「特に重要なもの」とは町政に影響を及ぼす重要なものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。

2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

3 決裁者欄に記載のないものは、町長決裁事項であることを示す。

4 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。(分割して支出命令をするときは、分割後の金額とする。)

5 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

別表第2(第4条関係)

町長の権限に属する事務に係る特定専決事項

主管課

専決事項

決裁区分

企画振興課

1 基本計画作成事務

2 行政企画委員会の開催及び取りまとめ

3 広域行政の事務

4 鬼北土地開発公社の事務

5 基幹統計その他統計調査の実施

6 生活文化行政

7 集会所整備事業

8 地域振興

9 男女共同参画化

10 移住・交流

11 企業誘致

12 地域交通

13 町広報誌の発刊

14 町勢資料の収集

15 町史編さん資料の収集

企画振興課長

総務財政課

1 町議会に対する議案の送付

2 町議会会議結果報告書の処理

3 町の公印管理

4 文書処理の指導及び調査

5 文書の収受、配布及び発送

6 文書の編さん保存

7 合併調整事務

8 行政組織等見直し検討委員会事務局の調査業務

9 例規類の整理、保存又は貸出し

10 愛媛県市町村職員共済組合の事務処理

11 愛媛県市町村職員互助会の事務処理

12 愛媛県市町総合事務組合の事務処理

13 職員の身分又は退職証明

14 当直勤務命令

15 会計年度任用職員の健康保険、厚生年金又は失業保険料の支出

16 物品の収納及び保管

17 地方自治法等に基づく報告

18 庁内電話の管理

19 庁舎管理

20 地方交付税関係事務

21 町有財産の管理

22 町有物件災害共済契約の継続

23 町有自動車の運行管理

総務財政課長

危機管理課

1 消防思想の普及宣伝

2 火災又は気象の通報対応

3 防災行政無線

4 火薬類消費許可申請事務

5 自衛官募集事務

危機管理課長

町民生活課

1 町税等に関する資料調査

2 課税物件その他の検査

3 納税通知書及び督促状の発布

4 町税等過誤納金

5 納税管理人

6 納税組合

7 徴収猶予、繰上徴収又は納期延長の申請

8 延滞金の減免

9 事業所所在証明、納税証明、所得証明その他の証明書の発行

10 標識の交付

11 定まった基準による税の減免

12 固定資産評価額の通知

13 徴収嘱託及び委託

14 公簿及び台帳の閲覧

15 町税等の更正及び決定

16 町税等の差押え及び差押え解除

17 町税等の延滞処分停止及び停止の取消し

18 国土調査後の事務処理

19 戸籍、除籍、住民票又は戸籍附票謄抄本の認証交付

20 身上調査、身分事項照会又は回答

21 犯罪人名簿の処理

22 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定

23 外国人の登録

24 人口動態調査の報告

25 印鑑登録証明

26 諸手数料の収納

27 戸籍又は住民基本台帳関係届出申請書の処理

28 住民基本台帳等の閲覧

29 住民基本台帳による住民に関する諸資料の作成及び提供

30 公的個人認証サービス

31 身分、身元及び居住に関する証明並びに恩給退隠料及び扶助料の証明

32 諸証明の発行

33 異動人口統計

34 改葬許可及び埋火葬の許可

35 広見斎場及び日吉斎場使用料の収納

36 保育所及び認定子ども園の入所(園)の承諾及び解除

37 保育所及び認定こども園入所(園)児童保護者負担金

38 保育所及び認定こども園における給食

39 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当

40 国民年金の書類進達

41 国保被保険者資格の取得及び喪失

42 国保療養費及び保険の給付(鬼北町国民健康保険条例(平成17年鬼北町条例第130号)第6条及び第7条に規定する給付に限る。)

43 診療報酬請求明細書の点検

44 被保険者証の検認及び交付

45 後期高齢者医療保険被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

46 後期高齢者医療保険医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

47 行路病人又は行路死亡人の緊急処理

48 生活困窮者及び低所得世帯の援護

49 戦傷病者及び戦没者遺族の援護

50 社会福祉事業

51 災害救護及び援護物資の配給

52 民生児童委員

53 母子・父子・寡婦福祉

54 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助料の申請

55 障害者(児)福祉

56 自立支援医療及び給付

57 子ども医療費、重度心身障害者医療費及びひとり親医療費の資格審査及び給付

58 ボランティア(保健及び福祉に限る。)

59 福祉施設利用(高齢者福祉施設を除く。)

町民生活課長

別表第1人事関係事項(5 県内の出張命令を除く。)に係る保育園職員及び認定こども園職員の課長等の専決事項

保育園長

認定こども園長

保健介護課

1 老人保護措置(措置決定に関することを除く。)

2 高齢者在宅福祉事業

3 地域包括支援センターに関する業務

4 高齢者福祉施設利用

5 介護保険に係る調査及び認定審査

6 感染症発生時の緊急措置

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者及び患家の処理

8 保健事業(健康診断・がん検診・健康増進事業)

9 母子保健事業(子育て世代包括支援センターを含む。)

10 予防接種事業(新型コロナウイルスワクチン接種を含む。)

11 精神保健事業(自立支援・小規模作業所を含む。)

12 介護予防事業(高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業含)

13 保健センター管理

14 その他公衆衛生業務に関すること

保健介護課長

別表1人事関係事項に係る診療所職員の課長等の専決事項

診療所長

環境保全課

1 環境衛生に関する軽易な通達

2 塵芥処理及び手数料の徴収

3 町指定ごみ袋販売許可及び販売料

4 環境衛生及び防疫

5 畜犬登録、狂犬病予防注射、野犬対策及び動物愛護

6 広見斎場の使用許可(広域業務)

7 放置自転車等の措置

8 環境保全推進員

9 浄化槽工事の監督、竣工検査及び工事用資材の検査

10 環境浄化微生物

環境保全課長

農林課

1 農林関係統計

2 農地対価等の徴収事務

3 産業各種団体との連絡調整

4 林業土木事業地元負担金の通知

5 工事の監督、竣工検査及び工事用資材の検査

6 農林業用機械の使用計画及び使用料徴収並びに通常維持管理

7 愛媛県木材業者及び製材業者の登録更新事務

8 農業農村整備関係統計

9 農業用施設台帳

10 農業農村整備事業受益者分担金の通知

11 換地業務に係る登記等申請事務

農林課長

建設課

1 工事のための交通の制限又は禁止についての処理

2 道路、公有水面、堤防又は溝きょの占用許可申請

3 道路又は溝きょの境界明示

4 建築基準法による建築許可申請書の進達

5 住宅金融公庫法による事務処理

6 工事の監督、竣工検査及び工事用資材の検査

7 都市公園管理

8 予算に基づく町営住宅の維持管理

9 鬼北町登記基準点の管理

建設課長

日吉支所

1 所管公印管守

2 支所庁舎及び物品の管理

3 町税窓口事務

4 諸証明の発行(資産評価関係を除く)

5 戸籍、住民基本台帳関係届出申請書の処理

6 公的個人認証サービス

7 印鑑登録及び証明

8 埋火葬の許可

9 日吉斎場の使用許可(広域業務)

10 節安ふれあいの森施設管理

11 文化の丘・明星ヶ丘施設管理

12 多目的住宅管理

13 下鍵山公園管理

日吉支所長

鬼北町事務決裁規程

平成17年1月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第11号
平成17年11月2日 訓令第82号
平成18年3月28日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成21年1月5日 訓令第1号
平成22年3月5日 訓令第1号
平成22年6月14日 訓令第11号
平成23年3月15日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第15号
平成26年9月1日 訓令第25号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第20号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和2年2月25日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第10号