○鬼北町犬取締条例施行規則

平成17年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町犬取締条例(平成17年鬼北町条例第135号)第6条及び第11条の規定に基づき、野犬等を薬殺する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(薬殺の方法)

第2条 条例第6条第1項の規定による薬殺は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間において時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによって行うものとする。

(2) 毒えさの置き場所には、それが毒えさである旨を表示した目印をつけるものとする。

(3) 町長は、職員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間を経過する前に毒えさを回収させなければならない。

(4) 薬殺の期間については、その都度、町長が別に定めるものとする。

(周知の方法)

第3条 条例第6条第2項の規定による薬殺期間、区域及びその方法を、実施地域及び隣接地域に居住する住民に、次のいずれかにより周知するものとする。

(1) 告示

(2) 防災行政無線放送又は部落放送

(3) 町広報

(4) 回覧

(協力者に対する通知)

第4条 条例第6条第1項の規定により、野犬等の掃討を行う場合、同条第3項の規定による協力者には、その旨を文書により通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合には、あわせて小中学校長、保育園長、認定こども園長及び町医に通知するものとする。

(死体の処置)

第5条 野犬等の死体の回収は、役場環境保全課及び実施地区の区長、組長並びに住民の協力により行うものとする。

(死体の確認)

第6条 前条の処置数は、その都度、町長に報告するものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町犬取締条例施行規則

平成17年1月1日 規則第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第107号
平成20年3月25日 規則第6号
令和5年3月28日 規則第16号