○鬼北町犬取締条例

平成17年1月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人、家畜、家きん、農作物等(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって住民の日常生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「飼い主」とは、犬の所有者又は占有者若しくは管理者をいう。

(2) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。

(3) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又は係留されていない犬(愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号。以下「県条例」という。)第9条第1項各号に掲げる場合を除く。)をいう。

(4) 「係留」とは、人畜等に被害を加えるおそれのない場所につなぎとめ、その他の適当な処置を講ずることをいう。

(5) 「薬物」とは、硝酸ストリキニーネをいう。

(6) 「毒えさ」とは、薬物を肉又はテンプラ等に配剤したものをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、県条例の定める方法により、飼い犬を常に係留しておかなければならない。

2 飼い主は、町長が実施する犬の危険防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(犬の引取等)

第4条 飼い主は、飼い犬が不用になったときは、町長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 町長は、期日を定めて不用犬の引取りをすることができる。

(立入調査)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、職員をして飼い犬の飼育場所その他関係の場所に立ち入って調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは提示しなければならない。

(野犬等の掃討)

第6条 町長は、野犬等による人畜等に対する被害を防止するため、区域及び期間を定めて薬物を使用し、これを掃討することができる。

2 前項の規定による薬物を使用する場合は、あらかじめその期間、区域及びその方法を定め、人畜等に被害を及ぼさないよう実施する区域及び周辺地区へ周知徹底するものとする。

3 町長は、第1項の規定による掃討の実施につき、実施区域を管轄する区長、組長、関係機関等に協力を求めることができる。

(掃討の禁停止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、薬物による野犬の掃討は実施しない。

(1) 薬物が人畜等に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 実施地域及びその隣接地域における飼い犬の係留が困難であるとき。

(3) 残った毒えさの回収が困難であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施地区住民の協力がなく、薬物による野犬掃討が不適当と認められるとき。

(損害の不補償)

第8条 町長は、第6条による薬物の使用期間中に第3条第1項に違反した飼い犬又は運動等のため連れ出している犬が飼い主の不注意により、薬物のためにへい死してもその損害は行わないものとする。

(危害防止の措置に対する妨害禁止)

第9条 町長が行う捕獲箱による野犬等の捕獲及び薬物による掃討の措置に関しては、何人も妨害してはならない。

(措置命令等)

第10条 町長は、飼い主に対して危害防止のため必要な措置を採るべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処することができる。

(1) 第5条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第9条の規定による危害防止の措置に対して妨害した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町犬取締条例(昭和44年広見町条例第24号)又は日吉村犬取締条例(昭和45年日吉村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の通用については、なお合併前の条例の例による。

鬼北町犬取締条例

平成17年1月1日 条例第135号

(平成17年1月1日施行)