○鬼北町介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成17年1月1日
告示第31号
(支払方法変更の記載の定め及び手続)
第2条 町長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次のとおり行う。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料について納期限から経過している期間をいう。以下同じ。)は、省令第99条に規定する期間(1年間)とする。
3 弁明は、様式第2号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 令第30条第1号並びに第2号及び省令第100条第1号並びに第2号に規定する事情 鬼北町介護保険条例施行規則(平成17年鬼北町規則第104号。以下「規則」という。)第13条第1項の規定により提出された介護保険利用者負担額減額・免除申請書又は鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱(平成17年鬼北町告示第30号。以下「告示」という。)に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書
(2) 省令第100条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳等の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書
2 令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少は、様式第1号交付時点での滞納額のうち、半額以上を納付し、残りの滞納額全額について6箇月以内に完納する旨の誓約を納付義務者が行った場合とする。
(保険給付の支払の一時差止めの基準及び手続)
第6条 町長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止め(以下「差止め」という。)を次の基準により行う。
(1) 差止めの対象とする滞納期間は、省令第103条に規定する期間(1年6月間)とする。
(2) 差止額は、差止額が差止めを行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。
2 町長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は、差止措置を終了する。
(滞納保険料控除の基準)
第8条 町長は、法第67条第3項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。
(1) 控除を行う場合は、次のいずれかの場合とする。
ア 第6条の規定により差し止めた額が滞納保険料額以上となった後、最高2箇月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収ができなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額は、控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額(当該額が差し止めた保険給付費に満たない場合は差し止めた保険給付費に相当する額)とする。
(3) 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。
3 町長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してなお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払わなければならない。
(給付額減額処分の通知)
第9条 町長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合には、介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第10条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(2) 省令第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、生活保護境界層証明書等の公簿書類
(特別の事情による給付額減額等の終了)
第11条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第11号)に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続)
第12条 第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合は、町長は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第13号)により当該被保険者の医療保険者に通知して、介護保険給付の差止めの要否を医療保険者に確認するものとする。
4 弁明は、前項の弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載等の基準)
第13条 町長は、法第68条に規定する保険給付差止の記載を次の基準により行うものとする。
(1) 記載の対象とする滞納期間は、医療保険者の定めるところによる。
(2) 被保険者証への記載の時期は、原則として認定の結果の記載の際に行う。ただし、前条第2項の規定以外に医療保険者から差止依頼があった場合は、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
(3) 差止額は、差止額が差止めを行う時点の未納医療保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。
2 令第32条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少は、当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町介護保険の保険給付の制限に関する要綱(平成16年広見町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱及び第2条の規定による改正前の鬼北町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日告示第29号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。