○鬼北町介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成17年1月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、本町における具体的な運用に関する必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(支払方法変更の記載の定め及び手続)

第2条 町長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次のとおり行う。

(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料について納期限から経過している期間をいう。以下同じ。)は、省令第99条に規定する期間(1年間)とする。

(2) 被保険者証への記載の時期は、原則として省令第101条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)の結果を記載する際に行う。ただし、前号に掲げる滞納期間を経過してから次の認定までの期間が6箇月間を超える場合で、滞納被保険者への納付指導を続けてもなお次の認定までの間に前号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料が解消する見込みがないと認められる場合は、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとする場合に対象となる被保険者に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)に弁明書(様式第2号)を添え、10日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、様式第2号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。

4 町長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 令第30条第1号並びに第2号及び省令第100条第1号並びに第2号に規定する事情 鬼北町介護保険条例施行規則(平成17年鬼北町規則第104号。以下「規則」という。)第13条第1項の規定により提出された介護保険利用者負担額減額・免除申請書又は鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱(平成17年鬼北町告示第30号。以下「告示」という。)に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書

(2) 省令第100条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳等の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、告示第2条の事由に係る適用基準の定めに該当するか否かで判断する。

(滞納保険料の完納による支払方法変更の終了)

第4条 第2条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納した場合は、介護保険給付の支払方法変更措置終了申請書(様式第4号)に被保険者証を添えて速やかに町長に届出を行うものとする。

2 町長は、前項に定める届出に基づき滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認)通知書(様式第5号)に支払方法変更の記載を消除した被保険者証を添えて被保険者に通知する。

(特別の事情による支払方法変更の終了)

第5条 第2条の規定により支払方法変更が行われた後に令第31条に規定する事情が生じたため、支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、様式第4号に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少は、様式第1号交付時点での滞納額のうち、半額以上を納付し、残りの滞納額全額について6箇月以内に完納する旨の誓約を納付義務者が行った場合とする。

(2) 前号の誓約は、納付(分納)誓約書(様式第6号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認)通知書(様式第5号)に支払方法変更の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(保険給付の支払の一時差止めの基準及び手続)

第6条 町長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止め(以下「差止め」という。)を次の基準により行う。

(1) 差止めの対象とする滞納期間は、省令第103条に規定する期間(1年6月間)とする。

(2) 差止額は、差止額が差止めを行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。

2 前項の規定により差止めを行う場合は、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第7号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情等による差止めの終了)

第7条 前条の規定により差止めの措置を受けている者に法第67条第1項又は第2項に規定する災害その他の特別の事情が生じた場合は、第5条第1項に定める支払方法変更の終了手続を行うものとし、支払方法変更の記載の消除に併せて差止措置を終了する。

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は、差止措置を終了する。

3 町長は、前2項の規定により差止措置を終了する場合は、介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第8号)により被保険者に通知し、差し止めていた保険給付費を速やかに支払う。

(滞納保険料控除の基準)

第8条 町長は、法第67条第3項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。

(1) 控除を行う場合は、次のいずれかの場合とする。

 第6条の規定により差し止めた額が滞納保険料額以上となった後、最高2箇月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。

 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収ができなくなると見込まれるとき。

(2) 控除額は、控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額(当該額が差し止めた保険給付費に満たない場合は差し止めた保険給付費に相当する額)とする。

(3) 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。

2 町長は、前項の規定により差し止めた保険給付費から滞納保険料の控除をする場合若しくは控除額を滞納保険料に充当した結果、当該被保険者の滞納保険料が完納され、又は滞納額が著しく減少することとなる場合は、介護保険給付に係る滞納保険料控除・充当及び支払方法変更終了通知書(様式第9号)により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて被保険者証の支払方法変更の記載を消除する。

3 町長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してなお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払わなければならない。

(給付額減額処分の通知)

第9条 町長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合には、介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第10条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。

(1) 令第35条第1号並びに第2号及び省令第113条第1号並びに第2号に規定する事情 規則第13条第1号の規定により提出された介護保険利用者負担額減額・免除申請書又は告示に基づく保険料減免申請書その他の公簿書類

(2) 省令第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、生活保護境界層証明書等の公簿書類

2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、告示第2条の事由に係る適用基準の定めに該当するか否かで判断する。

(特別の事情による給付額減額等の終了)

第11条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第11号)に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 令第35条に規定する事情のうち前条第1項第1号に掲げる事情の審査基準は、第3条第2項に定めるところによる。

3 町長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、介護保険給付額減額措置終了承認(不承認)通知書(様式第12号)に給付額減額等の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続)

第12条 第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合は、町長は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第13号)により当該被保険者の医療保険者に通知して、介護保険給付の差止めの要否を医療保険者に確認するものとする。

2 前項の通知を受けた医療保険者は、当該被保険者の医療保険料等の納付状況を確認し、保険給付の差止めが必要と認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第14号)により町長に保険給付の差止めを依頼するものとする。

3 町長は、前項の依頼があった者について保険給付差止の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の差止め等予告通知書(様式第15号)に弁明書(様式第16号)を添え、10日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。

4 弁明は、前項の弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。

5 町長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の差止処分通知書(様式第17号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行う。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載等の基準)

第13条 町長は、法第68条に規定する保険給付差止の記載を次の基準により行うものとする。

(1) 記載の対象とする滞納期間は、医療保険者の定めるところによる。

(2) 被保険者証への記載の時期は、原則として認定の結果の記載の際に行う。ただし、前条第2項の規定以外に医療保険者から差止依頼があった場合は、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。

(3) 差止額は、差止額が差止めを行う時点の未納医療保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。

2 前項の規定により差止めを行う場合は、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第18号)により被保険者に通知する。

(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)

第14条 法第68条第1項の規定により保険給付差止の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第66条第1項」とあるのは「法第68条第1項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止」と、同項第2号中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号」と、「生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」と読み替える。

(未納医療保険料等の完納等による保険給付差止の終了)

第15条 第12条及び第13条の規定により保険給付差止が行われた被保険者が未納医療保険料等を完納したとき、又は加入している医療保険が変わったとき、若しくは第1号被保険者となったときは、介護保険給付の差止措置終了申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて速やかに町長に届出を行うものとする。

2 医療保険者は、前項の規定に該当する被保険者を把握したときは、介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書(様式第20号)により、速やかに町長に差止措置の終了を依頼するものとする(第1号被保険者となった場合を除く)

3 町長は、前2項に定める届出等に基づき介護保険給付の差止措置が終了となる事実を確認したときは、介護保険給付の差止措置終了承認(不承認)通知書(様式第21号)に保険給付差止の記載を消除した被保険者証を添えて被保険者に通知する。

(特別の事情による保険給付差止の終了)

第16条 第12条及び第13条の規定により保険給付差止が行われた後に令第32条に規定する事情が生じたため、保険給付差止の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付の差止措置終了申請書(様式第19号)に証拠書類及び被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 令第32条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。

(1) 滞納額の著しい減少は、当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。

(2) 第3条第1項第1号に掲げる事情は、同条第2項の規定を準用する。

3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止を終了することが適当と認められる被保険者がある場合は、介護保険給付の支払一時差止措置終了依頼書(様式第20号)により、速やかに町長に差止措置の終了を依頼するものとする。

4 町長は、第1項の申請に対する可否を決定した場合は、介護保険給付の差止措置終了承認(不承認)通知書(様式第21号)に保険給付差止の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除しない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知する。

(保険給付の差止めが終了した場合の支払)

第17条 町長は、前2条の規定により保険給付の差止めを終了した場合において、差し止めた保険給付額があるときは、被保険者に対し介護保険給付の支払一時差止終了通知書兼支払通知書(様式第22号)により通知して、速やかに当該被保険者に差し止めていた保険給付費を支払うものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町介護保険の保険給付の制限に関する要綱(平成16年広見町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱及び第2条の規定による改正前の鬼北町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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鬼北町介護保険の保険給付の制限に関する要綱

平成17年1月1日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年1月1日 告示第31号
平成28年3月24日 告示第18号
平成28年3月30日 告示第29号