○鬼北町老人デイサービスセンター規則
平成17年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町老人デイサービスセンター条例(平成17年鬼北町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 サービスを利用できる時間は、原則として送迎サービスを含め午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 鬼北町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用の申請)
第4条 条例第4条に規定する対象者がセンターを利用するときは、町長が別に定める規定により申請しなければならない。
(利用料)
第5条 条例第4条第2号に規定する者がセンターを利用したときは、介護保険法(平成9年法律第123号)により規定する通所介護の利用料を負担しなければならない。
(準用)
第6条 センターの利用等については、鬼北町総合福祉センター規則(平成17年鬼北町規則第72号)第12条から第15条までの規定を準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度の間は、センターの利用料については、第5条の規定にかかわらず合併前の規則の例による。
附則(平成18年7月4日規則第35号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。