○鬼北町総合福祉センター規則

平成17年1月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町総合福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 鬼北町総合福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、一部の施設を除き、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、一部の施設を除き12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第4条 センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設又は備品の原状を変更しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

(3) 備品をセンター外に持ち出して使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたこと。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定によりセンターの会議室等の利用許可を受けようとする者は、利用日の前日までに総合福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条に基づき利用の許可をしたときは、総合福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(受付期間)

第7条 利用許可申請書の受付は、福祉団体にあっては、利用日の6箇月前から、その他は利用日の1箇月前から、受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更)

第8条 会議室等の利用を許可された者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに、総合福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更を許可するときは、総合福祉センター利用変更許可書(様式第4号)を交付する。この場合において、納入済の使用料に不足が生ずるときは、不足額を追徴することができる。

(利用の中止)

第9条 会議室等の利用を許可された者が利用を中止しようとするときは、総合福祉センター利用中止届(様式第5号)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 条例第7条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、総合福祉センター使用料免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなった場合は、既納使用料の全額

(2) 利用者が利用の日から10日前までに変更又は中止を届け出た場合は、既納使用料の半額

(3) 町長又は指定管理者が管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合は、町長の決定する額

(特別の設備の設置等)

第12条 利用者が特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、利用許可申請書の提出時に当該設備等の設計書、仕様書その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の場合において特別の設備等を設置し、又は搬入しようとするときは、町長の指示を受けなければならない。この場合において、必要な費用はすべて利用者の負担とする。

(施設き損等の届出)

第13条 利用者がセンターを利用中に故意又は過失により施設又は設備をき損又は滅失したときは、総合福祉センター施設等き損滅失届(様式第7号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復不履行の場合)

第14条 利用者が条例第12条に規定する義務を履行しないときは、町長が原状に復するものとし、これに要した経費は利用者の負担とする。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、条例第12条の規定により施設を原状に復したときは、町長の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第14条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項に規定する場合においては、第5条第1項に規定する申請書その他この規則に規定する書類は、町長と協議して指定管理者が別に定める様式によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町総合福祉センター設置条例施行規則(平成7年広見町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第33号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鬼北町総合福祉センター規則

平成17年1月1日 規則第72号

(平成19年4月1日施行)