○鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
平成17年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年鬼北町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 家庭主等は、受給者証を破損、汚損又は失ったときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請の場合において、受給者証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給者証を添付するものとする。
4 受給者証の再交付を受けたときは、従前の受給者証は効力を失うものとする。
5 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(届出事項)
第6条 家庭主等は、自己又は保護する児童の全てについて、ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第6号)に受給者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 家庭主等は、受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
3 家庭主等は、助成を受けようとする疾病等が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)届(様式第7号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(受給者証の更新)
第7条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 家庭主等は、毎年6月1日から同月30日までの間にひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第8号)により受給者証の更新をしなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第8条 町長は、ひとり親家庭医療費助成の適正を期するため、収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、保管しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和54年広見町規則第3号)又は日吉村母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年日吉村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の鬼北町母子家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。