○鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例

平成17年1月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 配偶者のない女子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める者をいう。

(3) 配偶者のない男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める者をいう。

(4) 児童とは、20歳に満たない者(月の初日以外の日において20歳に達するときは、その属する月の末日まで20歳に満たない者とみなす。)及び20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態にある者をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学している者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において、知的障害者と判定された者であって「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けたもので、別に町長が定めるもの

(5) 保険給付とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

(6) 一部負担金とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は高額介護合算療養費、特別療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けられるときは、その支給される額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は除く。

(7) 保険医療機関等とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関、その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(8) ひとり親家庭とは、同一世帯に属する配偶者のない女子又は男子とその者が扶養する児童との集まりをいう。

(9) 家庭主とは、児童を扶養する配偶者のない女子又は男子をいう。

(受給資格者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)、国民健康保険法第116条の2の規定により本町の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者(本町が保険料を徴収するものに限る。)で、次の各号のいずれかに該当し、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により、自己の負担する医療費の全てについて助成を受けることができる者若しくは前年において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者並びに別に町長が定める者を除く。

(1) 児童を監護し、その者の生計を維持する配偶者のない女子又は男子

(2) 前号に定める者の監護を受け、その者と生計を同じくする児童

(3) 祖母若しくは祖父と孫又は姉若しくは兄と弟妹からなる家庭であって、町長がひとり親家庭に準ずると認めるもの

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童

(助成)

第4条 町長は、受給資格者が保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、一部負担金に相当する金額を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の対象となる医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、受給資格者の保険給付の原因となった疾病等が、第三者の行為によって生じたものであり、かつ、医療に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する金額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者の申請に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた受給資格者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町母子家庭医療費助成条例(昭和49年広見町条例第33号)又は日吉村母子家庭医療費助成条例(昭和49年日吉村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(経過措置)

3 当分の間、第3条に規定する所得税の納付義務を有する者のうち、前年において所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用するものとしたならば、所得税の納付義務を有しない者については、所得税の納付義務を有しない者とみなす。

(平成18年9月28日条例第67号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の鬼北町母子家庭医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例による改正後の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例

平成17年1月1日 条例第120号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第120号
平成18年9月28日 条例第67号
平成20年3月28日 条例第7号
平成24年3月9日 条例第4号
平成26年12月4日 条例第24号
平成27年6月17日 条例第21号
平成30年3月2日 条例第10号