○鬼北町保育所条例
平成17年1月1日
条例第115号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、鬼北町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鬼北町立きほくの里保育園 | 鬼北町大字近永1418番地1 |
(管理)
第3条 保育所の管理は、すべて町長が統轄する。
(職員)
第4条 保育所の職員は、すべて町の条例に定める職員とする。
(保育料)
第5条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(延長保育料)
第6条 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町保育所設置条例(昭和40年広見町条例第18号)又は日吉村保育所設置条例(昭和33年日吉村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月6日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月8日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。