○鬼北町保育所条例

平成17年1月1日

条例第115号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、鬼北町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町立きほくの里保育園

鬼北町大字近永1418番地1

(管理)

第3条 保育所の管理は、すべて町長が統轄する。

(職員)

第4条 保育所の職員は、すべて町の条例に定める職員とする。

(保育料)

第5条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(延長保育料)

第6条 延長保育を利用する児童の保護者は、延長保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町保育所設置条例(昭和40年広見町条例第18号)又は日吉村保育所設置条例(昭和33年日吉村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月6日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月8日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町保育所条例

平成17年1月1日 条例第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第115号
平成27年3月6日 条例第7号
平成27年4月28日 条例第19号
令和5年3月8日 条例第10号