○鬼北町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町文化財保護条例(平成17年鬼北町条例第105号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 条例第13条に規定する文化財保護委員(以下「委員」という。)は、その任務の一部を行うために、文化財保護委員会議(以下「会議」という。)を構成する。

2 会議には、委員の互選による議長及び副議長を置く。

3 議長は、会を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議の招集)

第3条 会議は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。

(指定書)

第4条 条例第3条第2項に規定する指定書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 指定書を亡失し、又は損傷したときは、事実を証するに足りる文書又は損傷した指定書を添えて指定文化財指定書再交付申請書(様式第2号)により再交付を申請しなければならない。

(所有者の変更)

第5条 条例第7条の規定による所有者等の変更の届出は、指定文化財所有変更届(様式第3号)によらなければならない。

(滅失損傷の届出)

第6条 条例第8条の規定による全部又は一部の滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難にあった場合の届出は、指定文化財損傷(損失又は盗難亡失)(様式第4号)によらなければならない。

(所在の場所等の変更)

第7条 条例第9条の規定による所在場所等の変更の届出は、指定文化財の所在の場所変更届(様式第5号)によらなければならない。ただし、条例第11条第1項の規定による助成金の交付を受けて管理又は修理をするときは、届出を要しない。

(管理又は修理費補助の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に設計書、仕様書、図面及び写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 所在地

(4) 現在の状態及び管理又は修理若しくは復旧工事の概要

(5) 申請の理由

(6) 施行者の氏名及び施工予定期間

(7) 予算及び補助申請の額

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による助成金の交付を受けて行う管理又は復旧については、終了後速やかに次に掲げる事項を記載した報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 施行の経過その他必要と認められる事項

(2) 経費精算書

(3) 竣工後の図面及び写真(2組)

(現状変更許可申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 所有者(管理責任者)の住所及び氏名又は名称

(3) 所在地

(4) 現状変更の理由

(5) 施行者の氏名及び施行予定期間

(6) 変更に要する経費

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、次に掲げるものを添えなければならない。

(1) 変更の仕様書及び設計書

(2) 変更しようとする箇所の写真(2組)

(3) 申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書

3 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更を終了したときは、速やかにその旨を記載した報告書に、その結果を示す写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(修理の届出)

第10条 条例第11条第1項の規定による修理の届出は、様式第6号によらなければならない。

(台帳)

第11条 教育委員会は、各種別ごとに必要な事項を記載した指定の台帳を常備し、写真、実測図面等を添付しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町文化財保護条例施行規則(昭和51年広見町規則第3号)又は日吉村文化財保護条例施行規則(平成10年日吉村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第31号

(平成17年1月1日施行)