○鬼北町文化財保護条例

平成17年1月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、鬼北町の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれらに用いる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 貝塚、古ふん、都城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地)、植物(自生地を含む。)及び地質(特異な自然現象を生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの

(指定)

第3条 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)による指定を受けているもの以外で保護の価値があると認められるものは、これを鬼北町指定重要文化財(以下「指定文化財」という。)又は鬼北町指定史跡、名勝、天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をしたときは、教育委員会は、当該指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定申請)

第4条 前条の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 所在地(地図添付)

(3) 所有者住所氏名(法人団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(4) 管理者住所氏名(法人団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 構造、形式、高さその他大きさを示す事項又は品質、形状寸法、重量等を示す事項

(6) 由来、徴証、伝説又は作者及び伝来

(7) 現状(写真添付)

(8) 維持保存の方法

(9) その他参考となるべき事項

(解除)

第5条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定文化財について、法の規定による指定があったとき、又は県条例による指定があったときは、町指定文化財の指定はその効力を失う。

(告示及び通知)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による指定又は前条第1項による解除をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は管理者に通知しなければならない。

(所有者等の変更)

第7条 指定文化財は、指定記念物の所有者又は管理者が変更したときは、新旧の所有者又は管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又は損傷)

第8条 指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 指定文化財の所在の位置を変更したときは、所有者又は管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更の制限)

第10条 指定文化財及び指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けたものが前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(管理及び修理復旧)

第11条 指定文化財及び指定記念物の管理並びに修理復旧について多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、教育委員会は、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項の助成を行う場合は、教育委員会は、管理又は修理復旧に関し指示及び指揮監督することができる。

(報告及び調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財及び指定記念物の所有者又は管理者に対し、現状若しくは修理、復旧の状況につき報告を求め、又は所有者若しくは管理者の同意を得て指定文化財及び指定記念物の所在する場所に立入調査を行うことができる。

(文化財保護委員)

第13条 文化財の保存及び活用に関し必要な調査研究を行うため、教育委員会に文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、文化財の指定、保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じ、又は意見を具申し、及び必要な調査研究を行う。

3 委員の定数は、10人以内とし、学識経験者の内から教育委員会がこれを委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町文化財保護条例(昭和36年広見町条例第2号)又は日吉村文化財保護条例(昭和54年日吉村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町文化財保護条例

平成17年1月1日 条例第105号

(平成17年1月1日施行)