○鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設条例(平成17年鬼北町条例第97号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設の武左衛門一揆記念館、大野作太郎地質館及び鬼北町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮又は延長することができる。

(入館券の交付)

第4条 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条の規定に基づき、入館料を納付した者(以下「入館者」という。)に入館券を交付する。

(遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料館において、飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 展示物品に手を触れないこと。

(3) 落書又は印刷物等を貼付しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたこと。

(入館の禁止等)

第6条 教育委員会は、資料館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対しては、入館を禁止し、退出を命ずることができる。

(利用申請)

第7条 資料館を利用(入館料を含まない。)しようとするものは、文化の丘・明星ヶ丘施設利用許可申請書(様式第1号)を3日前までに教育委員会に提出しなければならない。既に受けた許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可)

第8条 教育委員会は、前条の許可をするときは、文化の丘・明星ヶ丘施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) 専ら営利を目的として活動するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めたとき。

2 教育委員会は、資料館利用について条件を付して許可することができる。

(利用の取消し及び中止)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用許可申請書に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。

(資料の寄贈又は寄託)

第10条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈又は寄託受ける資料の取扱いについては、教育委員会が寄贈又は寄託しようとする者と協議して定める。

3 資料館は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害については、その責めを負わないものとする。

(施設破損の処理)

第11条 入館者又は利用者が資料館の施設、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、文化の丘・明星ヶ丘施設破損亡失届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 入館者又は利用者は、不可抗力によるものを除いて、教育委員会の認定する損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化の丘・明星ヶ丘施設管理運営規則(平成9年日吉村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第21号

(平成20年4月1日施行)